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●特別免許状を取得する場合(事前に担当へ連絡が必要です)
特別免許状とは、優れた知識経験等を有する社会人を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状です。
熊本県教育委員会で発行した特別免許状は、熊本県のみ効力を有します。
※手続き等の流れについては、こちらをご覧ください。
※特別免許状の授与に係る教育職員検定基準については、こちらをご覧ください。
1 届出方法
・ 原則として、郵送(事故防止のため簡易書留扱いで送付してください)により書類を提出してください。
教員免許制度班(電話:096(333)2691)まで連絡してください。
なお、免許の授与申請や単位相談が混み合っている時期は、連絡された期日に対応できないため調整させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
・ ただし、既に所持している免許状の原本証明が困難な場合等は持参達でも可能。
2 必要書類及び注意事項
必要書類 1~9 (6・7については該当する方を提出)(10~12は該当する場合に提出)
それぞれ注意事項、記入例を参考に作成してください。記入例は、様式と一緒に掲載しています。
※推薦書に記入例はありません。
※取得する免許状に応じて、下記以外にも必要な提出書類がある場合があります。
詳しくは、学校人事課特別免許状授与担当までお問い合せください。
必要書類 |
注意事項 |
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1 |
手数料 |
【熊本県収入証紙の売りさばき所について】 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/51646.html
<収入証紙の購入が困難な場合>
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2 |
教育職員免許状授与願 |
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3 |
履歴書 |
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4 |
人物に関する証明書 |
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5 |
身体に関する証明書 |
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6 |
担当する教科に関する専門的な知識経験もしくは技能を有する旨の証明書又はこれに代わるもの
実務成績証明書 |
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7 |
担当する教科に関する専門的な知識経験もしくは技能を有する旨の証明書又はこれに代わるもの
実地の経験及び技術に関する証明書 |
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8 |
推薦書 |
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9 |
本人の申請(志願)理由書 |
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10 | 所有している全ての教員免許状の写し (該当者のみ) |
<原本証明を受けることが困難な場合>
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11 | 戸籍に関する証明書 (該当者のみ) |
※ なお、本籍、氏名が2回以上異動した場合等、戸籍抄(謄)本の記載事項のみで、本籍地や氏名の異動状況が確認できない場合、戸籍抄(謄)本のほかに異動状況が確認できる書類(除籍謄本、改製原戸籍抄本等)が必要になる場合もあります。 |
12 | 返信用封筒 (教育職員免許状の授与を郵送で希望する方のみ) |
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3 教育職員免許法第5条第1項各号に該当する者には、免許状の授与はできません
<参考:教育職員免許法>
第5条
普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
- 18歳未満の者
- 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
- 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
4 申請先
〒862-8609
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県教育庁 教育総務局 学校人事課 教員免許制度班 特別免許状授与担当
電 話 096-333-2691
Fax 096-383-3915