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牛深漁港船揚場の利用手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:27272727 更新日:2021年11月15日更新
2022年4月15日付けで、須口船揚場の使用隻数条件、届の受付期間及び提出方法等について変更しました。

牛深漁港船揚場の利用手続きについて

 漁港は、水産業の発展と水産物の供給安定を図るために、漁業根拠地として整備している施設ですが、近年のマリンレジャー需要の高まりにより、プレジャーボート(カヌー、ミニボート、水上オートバイ、遊漁船など漁業以外の目的の船)により漁港を利用される方が増え、プレジャーボートと漁業等との間でのトラブルも増加しています。

 このため、特に問題となっている、牛深漁港の下記の2つの施設を利用する際は、漁業と、プレジャーボートによる遊漁との利用を調整し、危険防止及び適正なマナーの普及を図るため、事前の届出が必要です。

対象施設、利用時間等の範囲

1.対象施設
 元下須船揚場、須口船揚場
2.使用時間
 使用する日の日出後から日没前まで
 ただし、船舶安全法施行規則第12条に基づくその他の航行上の条件として、「日没から日出までの間の航行を禁止」の指定を受けていない船舶については、終日の使用を可能とします。
 なお、船舶検査が不要であるミニボート(船の長さ3m未満かつ機関出力1.5kW未満(2馬力以下))の使用時間は、日出後から日没前までとなります。

3.使用隻数
 1日につき10隻まで 
 ただし、須口船揚場では、船長5メートル以上の船舶による使用は1日最大5隻まで

 使用希望が集中した場合、プレジャーボートに係る損害賠償保険の加入者を優先します。
 保険加入者を優先後も、使用隻数上限を上回る場合は、届出の受付日が早かった順とします。なお、郵送やメール等の提出方法の差異により優劣が生じないよう、同日に受け付けた届出の先着順位は同率とします。
 また、先着順によっても使用者を決定できない場合があるときは、抽選とします。

届出の提出方法

1.提出方法
 郵送、持参、Fax、又はメール
2.提出締切及び受付時間
 土曜日から翌週の金曜日までを1単位とした使用期間に応じて、届出の受付期間を設けていますので、船揚場を使用したい日の期間に応じた受付期間に届出を提出してください。
 使用期間 土曜日から翌週の金曜日までを1単位
 受付期間 使用期間の始まる日の前々週の金曜日から、当週の月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)までの間
 受付時間は、午前9時から午後5時までとします。
 午後5時以降及び土日祝日等の県の閉庁日に提出があった場合、翌開庁日が受付日となります。

3.提出先
 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3530
 熊本県 天草広域本部 農林水産部 漁港課
 Fax番号 0969-23-2856
 メールアドレス amanougyokou25@pref.kumamoto.lg.jp
 メールにより提出する場合は、件名を「使用届提出」としてください。
 なお、メールデータ容量が大きい場合は、県のメールシステム上、受信できない場合がありますので御注意ください。

4.提出書類
 使用届と併せて次の添付書類(二から四については該当する場合のみ)を提出すること。
 一、船舶の写真
 二、船舶の登録の内容を確認できる資料(船舶検査証書の写し及び船舶検査手帳の写し等)
 三、船舶操縦免許証の写し
 四、損害賠償保険証明書の写し
 届出済証を郵送で受け取りたい場合は、返信用として長形3号封筒(84円切手を添付したもの)を同封ください。

 一から四の資料について、一度提出した後は、内容に変更がない限り、再度の提出は不要です。
 届出により提供された情報のうち使用船舶の情報は、漁業との調整を図るため地元漁協に提供します。

届出提出後から使用当日までの流れ

1.届出提出後、県において届出内容を確認し、使用できる方を決定します。
2.使用できる方には届出済証を交付し、使用できない方にはその旨通知します。
3.届出提出後、受付期間の最終日までに船揚場の使用を取りやめる場合は、県へ必ず連絡してください。使用取りやめについて連絡がなかった場合は、次回の使用届出の際の使用決定において後順位となりますので御注意ください。(気象状況による使用の取りやめを除く。)
4.使用当日は気象の変化に留意し、使用者の責任において出港判断をしてください。
届出済証は、漁港内に駐車する車両に備え付けるとともに、船に備え付ける又は携帯してください。陸上及び海上で管理者(熊本県)担当職員及び地元漁協職員から求められた場合は提示してください。

届出をしない、又は虚偽の届出により使用した場合は、熊本県漁港管理条例第25条の規定により罰せられます。
届出ていない使用者や、届出内容に虚偽がないか確認するため、抜き打ちで取締りを行います。取締りの際に確認できるよう、届出済証の携帯をお願いします。
 船揚場の利用について無届と思われる車両、船舶等を見かけた場合は、県への情報提供に御協力をお願いします。
 熊本県 天草広域本部 農林水産部 漁港課
 Fax番号 0969-23-2856
 メールアドレス amanougyokou25@pref.kumamoto.lg.jp
 メールにより情報提供いただける場合は、件名を「船揚場に関する情報提供」としてください。

漁港施設を利用する際の注意事項

 漁港はあくまでも漁業のための施設ですので、ごみを捨てないなどのマナーを守ると同時に、
 ・置いてある漁具には触れない
 ・操業中の漁船に近づかない、漁船が来た場合は移動する
 ・養殖いけす周辺には近づかない
 など、漁業に支障となる行為またはその誤解を招くような行為は行わないよう御注意ください。

 なお、海の日に、地元漁協及び漁業者による一斉清掃が例年行われています。遊漁者の皆様も御協力ください。

 その他、より詳細な遊漁活動時の注意事項として、以下のリンクを御参照ください。

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