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ミニボートによる釣りやレジャーを安全で快適に楽しむために!!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001742 更新日:2020年8月1日更新

1 沿岸域では漁業権に基づき漁業が行われています!!

 漁業権とは、行政庁の免許により設定された一定の水面において、特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利であり、「定置漁業権」、「区画漁業権」及び「共同漁業権」の3種類があります。

 沿岸域では、これらの漁業権に基づき、多くの漁業者が漁業を営んでおり、漁船が航行し、海中には漁具(漁網など)が設置されている場合があります。

2 ミニボートとは・・・

 ミニボートとは、船の長さが3m未満かつ機関出力1.5kW(2馬力)未満のボートであり、船舶検査や小型船舶操縦免許が不要なボートを指します。

3 ミニボートによる釣りやレジャーを安全で快適に楽しむために、ミニボートに乗る前に必ず読んでください!!

 近年、本県の漁業者や漁業関係者から、海上でミニボートと接触しそうになる等の事故を危惧する意見が多く聞かれるようになっています。

 国土交通省海事局や熊本県海上保安部は、海上でのミニボートなどによる事故を未然に防止するため、ミニボートなどに関する安全知識と準備をまとめたマニュアルやパンフレット、リーフレットを作成しています。

 釣りやレジャーを安全で快適に楽しむために、ミニボートに乗る前に必ず読んでください。

4 各種リンク先について

国土交通省

熊本海上保安部

5 お問い合わせ先

 熊本県農林水産部水産局水産振興課漁業調整班

 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号

 電話 096-333-2456

 FAX 096-382-8511

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