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熊本県知事への事業認定申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000144 更新日:2021年5月10日更新

熊本県知事による事業認定に係る土地収用法第20条各号要件への適合性に関する考え方

 事業認定の審査については、本県では、主に以下の事項について、事業認定申請書、利害関係人からの意見書、公聴会における意見、その他利用可能な資料(客観的な数字)等について確認を行うこととしています。

第1号要件「事業が第3条各号の一に掲げるものに関するものであること」

 申請事業が土地収用法(以下「法」という。)第3条各号の事業(収用適格事業)に該当すること。

第2号要件「起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること」

1 起業者が申請事業を施行する法的権能を有すること。

 法的に施行権能が付与されていること(例えば、道路法により指定区間内国道の施行・管理機能が国土交通大臣に付与されていること)。
 起業者が申請事業の遂行に当たって必要とされる行政処分(例えば、鉄道事業の認可)を得ていること。

2 起業者が申請事業を遂行するのに充分な資金力、組織・体制等の能力を有すること。

第3号要件「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」

 申請事業の施行により「得られる公共の利益」と「失われる利益」とを「比較衡量」することにより、総合的に判断する。
 なお、本号に係る事業認定庁の判断については、政策的又は専門技術的な事項にわたる部分が多く、事業認定庁の判断に一定の裁量が認められる。

1 事業計画の法適合性

 法令上位置づけられた技術基準(道路構造令等)が存在する場合には、当該基準に適合していることを確認する。

2 申請事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益の比較衡量

(1)得られる公共の利益(公共性の認定)

 申請事業の目的、事業計画の内容、申請事業の施行による効果(生活環境等への影響等の事業の施行に伴うマイナス要因も含む。)等について具体的に検証する。

(2)失われる利益(諸利益との調整)

 失われる利益の有無や程度、軽減措置等について具体的に検証する(以下は失われる利益の代表的な例)。

ア 自然保護等への影響
 環境影響評価に係る手続の適法性及び評価結果等
イ 史跡等文化財への影響
 文化財保護法に基づく教育委員会からの意見等

(3)比較衡量

 申請事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量した結果、事業の施行により得られる公共の利益が失われる利益に優越すると認められる場合には、本号の要件は充足するものと判断する。

3 代替案との比較

 社会的、技術的及び経済的観点から代替案と比較検討を行い、当該事業計画の合理性を判断。
 都市計画によりその位置が決定されている施設については、都市計画決定時から長期間経過し、事情が変化している場合等を除き、代替案との比較を行う必要はない。

第4号要件「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」

 本号は、申請事業が第1号から第3号までの各要件に合致するものであってもなお収用又は使用という手段をとることについて公益上の必要に欠けるところはないかどうかを判断するものである。

1 申請事業を早期に施行する必要性があること。

 申請事業を早期に施行・供用することにより、公益性を早期に発揮させる必要がないにもかかわらず、「収用又は使用の手段」を講じることは、時間的に見て、土地所有者等の権利を必要以上に制限することとなる。

2 収用又は使用しようとする起業地の範囲が、申請事業の公益性の発揮のために必要な範囲に存すること。

 申請事業の公益性の発揮のため必要な範囲を超えて「収用又は使用の手段」を講じることは、空間的に見て、土地所有者等の権利を必要以上制限することとなる。

3 収用又は使用の別の合理性

 「使用の手段」を講じることで足りる土地等について「収用の手段」を講じることは、規制の程度からみて、土地所有者等の権利を必要以上に制限することとなる。

知事認定の申請に必要な書類等

 ※「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令
事業認定の申請には、事業認定申請書とその添付書類、知事が審査にあたって必要となる参考資料が必要です(法第18条)。

1 必要な書類

 事業認定申請書(法18条第1項、規則第2条別記様式第5)

 「起業者の名称」、「事業の種類」、「収用又は使用の別を明らかにした起業地」、「事業の認定を申請する理由」を記載する必要があります。

 添付書類

 常に必要とするもの

(1)事業計画書(法第18条第2項第1号、規則第3条第1号)
※図、表を用いて説明すること。概要図並びに(必要に応じて)起業地選定比較表及びルート比較図を含む。

(2)起業地を表示する図面(法第18条第2項第2号)
 ア 起業地位置図(規則第3条第2号イ)
 イ 起業地表示図(規則第3条第2号ロ)

(3)事業計画を表示する図面(法第18条第2項第2号、規則第3条第3号)
※(横断図、(必要に応じて)縦断図を含む。)

(4)法第15条の14の規定に基づき講じた措置(事業説明会)の実施状況を記載した書面(法第18条第2項第7号、規則第3条第6号)

 必要に応じて添付するもの

(5)関連事業を施行する必要が生じたことを証する書面(法第18条第2項第3号)

(6)法第4条に規定する土地に関する調書(法第18条第2項第4号、規則第3条第4号、規則別記様式第6)

(7)法第4条に規定する土地に関する図面(法第18条第2項第4号、規則第3条第4号)

(8)法第4条に規定する土地の管理者の意見書(法第18条第2項第4号、規則第3条第5号)

(9)法令上の土地利用制限に係る行政機関の意見書(法第18条第2項第5号、規則第3条第5号)

(10)事業施行に関する行政機関の許可書等又は意見書(法第18条第2項第6号、規則第3条第5号)

(11)(8)、(9)、(10)に代わる疎明書(法第18条第3項、規則第3条第5号)

(12)手続保留の申立書(法第32条、規則第13条の4別記様式第7)

 知事が審査にあたって必要となる参考資料

 関係法令、土地登記簿謄本、公図、予算書写し、事業スケジュール、環境影響評価、事業の必要性・事業効果を示す客観的(数字)データ、代替案検討データ等

2 申請書類の必要部数

 事業認定申請書及び添付書類は、正本1部及び起業地の存する市町村の数の合計に1を加えた部数の写しを提出してください(規則第2条、第3条)。したがって申請書類等の必要部数は最低3部となります。

3 申請手数料

 熊本県知事に事業認定の申請する場合は、1件につき 15万8千円を納める必要があります。(法第125条、施行令第2条、熊本県手数料条例)。