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建設業許可関係手続について(令和4年4月1日からの取扱い)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090999 更新日:2022年3月18日更新

建設業許可関係手続について(令和4年4月1日からの取扱い)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として窓口の密を避けるため、建設業許可関係手続においては一部郵送対応としていましたが、令和4年4月1日以降も引き続き同様の取扱いとします。
 具体的な取り扱いは下記のとおりとします。

1 見直しの内容

来所による手続について、一部を除き、郵送とします。
 ※ 詳細はこちらを御参照ください。

2 期間

令和4年(2022年)4月1日から当面の間
※ 期間や内容を変更することとなった場合は、あらためて熊本県ホームページでお知らせします。

3 その他

 各事業者におかれましても、毎日の検温やアルコール消毒液の設置、不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底されるとともに、特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)の回避や影響を緩和するための対策に万全を期するよう、併せてお願いします。

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