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建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090993 更新日:2021年3月31日更新

建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて

 令和2年(2020年)7月より国で進められていました「押印を求める行政手続の見直し方針」に基づき、建設業許可等においても押印を求める手続きの見直し等が行われ、建設業法施行規則の一部が改正されました(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)。
 これを受け、本県における建設業許可等に関する取扱いを下記のとおり定めましたのでお知らせします。
                       

1 押印について

(1)建設業法施行規則における別記様式(法定様式)の押印はすべて不要となります。

(2)次に掲げる建設業係所管の手続についても、様式の押印が廃止されております。取扱いは建設業許可に準じます
 ・建設リサイクル法に基づく解体工事業登録
 ・浄化槽法に基づく浄化槽工事業登録(特例浄化槽工事業者の登録を含む)
 ・建設機械抵当法に基づく建設機械の打刻・検認
(3)押印廃止に伴い、申請等される書類に訂正があった場合は、原則としては書類を差替えていただくことになります。

(4)実務経験証明書(規則別記様式第9号)及び指導監督的実務経験証明書(規則別記様式第10号)については、証明者の電話番号と許可業者であれば許可番号、許可業種を記入してください。
(5)廃業届(規則別記様式22号の4)については、届け出の区分が1の「全部の業種の廃業」で、廃業の理由が「(5)許可を受けた建設業を廃止したため」の場合、届出者の意思による提出であることを確認するため、実際に窓口で提出される方の運転免許証等による本人確認を徹底させていただきます。
 また、代理による申請の場合は、必ず委任者の押印のある委任状を提出してください。

(6)「熊本県建設業法施行細則」で定めている「変更届出書(事業年度終了)」(細則別記様式)及び「熊本県解体工事業者の登録に関する規則」で定めている「解体工事業者廃業等届出書」(規則別記第1号様式)についても、改正し押印不要としました。

2 改正後の様式について

 改正前の建設業法施行規則による旧様式については、当分の間、使用することができます。

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