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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0090660 更新日:2021年3月31日更新

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について

☆☆経過措置の終了に伴う解体工事業者の方々へのご連絡事項については、ページ中段をご覧ください☆☆

○概要
新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、改正省令の一部改正を行い、現行令和3年3月31日までとなっているとび・土工工事業の技術者に対する経過措置を令和3年6月30日まで延長されました。
☆☆ 解体工事業者の方々へのご連絡です ☆☆

解体工事業の経過措置の期限にご注意!!
〇上記省令改正により、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。

〇経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。

○また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。

○これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分となり得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願いします。

<「登録解体工事講習」実施機関のご案内>
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。「登録解体工事講習」の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。
<その他のお問い合わせ>
  国土交通省不動産・建設経済局建設業課
  Tel: 03-5253-8111(内線:24718)