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解体工事業の登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005442 更新日:2024年4月1日更新

 解体工事業とは、建築物その他の工作物を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部または一部を解体する工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合も含む)のことをいい、解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 なお、他の都道府県で既に登録を受けている場合であっても、新たに熊本県内で解体工事業を営もうとする場合には、熊本県において手続きを行う必要があります。

 また、登録を受けた後、登録内容に変更があった場合や廃業した場合にも届出が必要です。

1 「登録」が必要となる者

 解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のいずれかを受けている方は、解体工事業の登録の必要はありません。

 なお、平成28年6月1日時点で現に「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの3年間は、解体工事業の許可を受けず引き続き解体工事業を営むことができるとされていますので、この経過措置が適用となる建設業者については、解体工事業の登録は不要です。

 また、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要となりますので、ご注意ください。

登録の有効期間5年間です。5年を超えて引き続き解体工事業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

※登録を受けた後、登録内容に変更が生じた場合又は解体工事業を廃止した際には30日以内に届出が必要です。

2 登録を受けるための要件

(1)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条第1項に規定する登録拒否事由に該当していないこと。

(2)技術管理者を選任していること。

 技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者をいい、解体工事業者は解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。

 技術管理者になるためには、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

【技術管理者の要件】

A 次のいずれかに該当する者
  1. 大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
  1. 1級建設機械施工技士(注3)
  2. 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)(注3)
  3. 1級土木施工管理技士(注3)
  4. 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)(注3)
  5. 1級建築施工管理技士(注3)
  6. 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)(注3)
  7. 1級建築士(注4)
  8. 2級建築士(注4)
  9. 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
  10. 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後(注5)、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  11. 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)(注6)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
  1. 大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
  • (注1) 土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいう。
  • (注2) 中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいう。
  • (注3) 建設業法の定めによる。
  • (注4) 建築士法の定めによる。
  • (注5) 職業能力開発促進法の定めによる。
  • (注6)技術士法の定めによる。

3 申請書類の提出先

 受付窓口:新規、更新、変更届、廃業等届 → 熊本県庁土木部監理課建設業班

4 手数料

  • 新規:33,000円
  • 更新:26,000円

 ※いずれの場合も熊本県収入証紙により納入してください。

 ※変更や廃業等の届出については、手数料は必要ありません。

5 解体工事業の登録に必要な書類等

(1)【新規・更新】

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※登録の有効期間5年間です。5年を超えて引き続き解体工事業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録

 申請を行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

 ※新規、更新とも提出書類は同じです。

提出書類一覧

書類の種類

要否

備考

法人

個人

解体工事業登録申請書(様式第1号)(表面)

 

解体工事業登録申請書(様式第1号)(裏面)

 

誓約書(様式第2号)

登録申請者(法人にあっては役員(注)を含む)が登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面
法人:代表者が誓約
個人:本人が誓約

登録申請者の調書(様式第4号)

法人:法人としての本人分と役員全員分(注)について作成

個人:事業主本人について作成

選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書面

資格の場合:合格証や資格証等の写し(原本も持参)

実務経験の場合:実務経験証明書(様式第3号)

※学卒者は卒業証書の写し(原本も持参)又は卒業証明書、講習受講者は受講修了証の写し(原本も持参)が必要となります。

選任した技術管理者の常勤性が確認できる書類

社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などをご提示ください。

※個人の場合で、事業主が技術管理者である場合は、不要。

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

発行後3ヶ月以内のもの

(注)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

(2)【変更】

 登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届出書を提出してください。

 解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)

 ※変更事項に応じて必要な書類を添付してください。

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

添付書類一覧

変更事項

添付書類

商号、名称又は氏名及び住所

個人:なし

法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※発行後3ヶ月以内のもの

営業所の名称及び所在地

個人:なし

法人(商業登記の変更を必要とする場合に限る):商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※発行後3ヶ月以内のもの

役員の氏名(法人の場合) 法人:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※発行後3ヶ月以内のもの新たに役員となる者がある場合には、誓約書(様式第2号)及び当該役員の登録申請者の調書(様式第4号)

技術管理者
  1. 技術管理者が要件を満たしていることを証する書面
    • 資格の場合:合格証や資格証等の写し(原本も持参)
    • 実務経験の場合:実務経験証明書(様式第3号)
       ※学卒者は卒業証書の写し(原本も持参)又は卒業証明書、講習受講者は受講修了証の写し(原本も持参)が必要となります。
  2. 技術管理者の常勤性が確認できる書類社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などをご提示ください。
     ※個人の場合で、事業主が技術管理者である場合は、不要。

(3)【廃業等】

 解体工事業者が下表に掲げる事項に該当することとなった場合は、30日以内に廃業等届出書を提出してください。

 解体工事業者廃業等届出書

 ※提出部数は、2部(正本1部、副本1部)となります。

 ※添付書類は不要です。

届出事項

届出義務者

死亡した場合

相続人
法人が合併により消滅した場合 代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人

解体工事業を廃止した場合

解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員

 

6 解体工事業者一覧

    解体工事業登録一覧(R6.3.31時点) (PDFファイル:478KB)

  ※一覧表は「解体工事業登録をしている業者」のみ掲載しています。
   建設業許可(土木、建築、解体)を有する業者は掲載していませんので、ご注意ください。

    (注意事項)

   1 この一覧表はあくまで参考資料ですので、登録があることの証明にはなりません。
   2 一覧表に掲載されている場合でも、登録の廃業や取消、抹消がされている場合があり
     ますので、ご注意ください。

 

 

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