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建設業に係る制度改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005436 更新日:2020年8月1日更新

登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について(平成30年4月1日適用)

 登録基幹技能者制度のより一層の普及・活用と、できる限り信頼性・専門性の高い公的資格保有者の配置を推進していく観点から、登録基幹技能者のうち、専門工事に関する実務経験年数が建設業法(昭和24年法律第100号)に定める主任技術者と同等以上と認められるものについて、主任技術者の要件を満たす者として位置付けることとし、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を満たすこととされました。

 また、今般、同規則の規定に基づく告示(建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号))により、建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習が定められました。

 ※改正の概要

 登録基幹技能者の主任技術者要件への認定(PDFファイル:225KB)

 以上の改正に伴い、有資格コード等が以下のとおり変更になります。

 なお、当該基幹技能者が営業所専任技術者(主任技術者)要件を満たしているか否かについては、「講習修了証」により確認を行います
 (→ 詳細は 登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて)(PDFファイル:345KB)

技術検定種目の新設等について(平成29年11月10日施行)

 建設業者における施工技術の向上を図るため、技術検定の種目の新設、既存の技術検定の一部見直し等を行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」等が、平成29年11月10日付けで公布・施行されました。

※詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 (1) 電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

 電気通信工事施工管理に係る技術検定を新設し、受検資格等について以下のとおり定められました。

  • 受検資格:施工管理に係る他の技術検定と同一
  • 試験科目(1級・2級):(学科)電気通信工学等・施工管理法・法規(実地)施工管理法
  • 受験手数料:1級(学科・実地)各13,000円 2級(学科・実地)各6,500円
  • 合格者の取扱い:(1級合格者)電気通信工事業における主任技術者・監理技術者 等
     (2級合格者)電気通信工事業における主任技術者 等

 ※最新情報は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(2) 建築施工管理に係る2級の技術検定の学科試験の種別廃止

建築施工管理に係る2級の技術検定のうち、学科試験については、平成30年度より、種別を廃止して共通試験として実施されます。

(3) 登録基幹技能者講習を修了した者の主任技術者等の要件への認定

 登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものについては、主任技術者等の要件を満たすものとされます。

経営業務管理責任者要件の改正について(平成29年6月30日施行)

建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者の要件に関し、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、また、建設業許可制度の制定当時と現在との比較や建設業者の実態の変化を踏まえ、以下の4点について見直しが行われました。

(1) 補佐経験における「準ずる者」の見直し

経管要件の経験のうち、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」について、「準ずる地位」に「組合理事や支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位にある者」を追加する。

(2) 他業種における執行役員経験の追加

経管要件の経験のうち、取締役会等から権限委譲を受けた執行役員等としての経験については、現在、許可を受けようとする業種に限られているが、他業種における経験も認める。

(3) 3種類以上の合算評価の実施

経管要件の経験として認められる4種類については、現在、一部種類が2種類までの合算評価が可能とされているが、全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。

(4) 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

経管要件の経験のうち、他業種経験については、現在、7年以上要することとしているが、これを6年以上に短縮することとする。

あわせて、(2)の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年以上とする。

※改正の概要

経営業務管理責任者要件の改正(PDFファイル:118KB)

建設業に関する登録制度について(平成28年8月1日付け官報掲載)

 建設業法施行規則で規定された登録解体工事講習、登録解体工事試験、登録基礎ぐい工事試験の登録がなされ、官報に掲載されましたしたので、お知らせします。

※詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

解体工事業の新設等について(平成28年6月1日施行)

 解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が平成26年6月4日に公布されたところですが、建設業法等の一部を改正する法律のうち、当該解体工事の新設に係る規定等について施行されました。

※改正の概要

建設業許可等に係る改正事項(PDFファイル:586KB)

暴力団排除条項の整備、「役員」の範囲の拡大等について(平成27年4月1日施行)

※改正の概要

建設業法の改正(PDFファイル:444KB)

※詳細は、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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