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建設業許可申請手続きの見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0159020 更新日:2022年12月27日更新

 令和5年(2023年)1月10日から建設業許可申請の電子申請の受付開始を予定しているところですが、建設業許可・経営事項審査電子申請システムの円滑かつ効率的な運用のため、本県の建設業許可申請手続きについて見直しを行い、下記のとおり取り扱うこととします。
 なお、電子申請の受付開始後も従来どおり書面による申請も受け付けますが、今回の見直しの内容は電子申請、書面申請の両方に適用されます。

建設業許可申請手続きの見直し内容について

 1 建設業法施行規則7条第1号イ、ロ(経営管理責任者の経験)の確認書類の簡素化

 以下のとおり見直します。なお、役職の確認等その他の書類の取扱いは従来と同様です。            

工事請負契約書、注文書及び請書、工事代金の請求書の控え又は領収書の控え等で、実績の内容が明示してあるもの(月1件程度(工期の記載があるものを除く))

工事請負契約書、注文書及び請書、工事代金の請求書の控え又は領収書の控え等で、実績の内容が明示してあるもの(年1件程度)

 2 新規申請時における代表者説明の省略
  ・新規申請時の代表者に対する対面式の制度説明等を省略します。

 3 適用
  ・この取扱いは令和5年(2023年)1月10日から適用します。​

 4 その他
  ・具体的な電子申請等の手続に関しては、HPに随時情報を掲載します。