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【再審査受付中】経営事項審査の改正(令和7年(2025年)7月1日施行)について
令和7年7月1日から、審査内容の一部が改正されることとなりましたのでお知らせします。
1.改正の適用年月日
令和7年(2025年)7月1日(火)申請受付分(審査基準日:令和7年3月31日以降)から適用です。
2.改正の内容
一定の要件を満たした資本性借入金は、経営事項審査で自己資本で扱えるようになります。申請の際には、所定様式の証明書等が必要になります。
1.改正の適用年月日
令和7年(2025年)7月1日(火)申請受付分(審査基準日:令和7年3月31日以降)から適用です。
2.改正の内容
一定の要件を満たした資本性借入金は、経営事項審査で自己資本で扱えるようになります。申請の際には、所定様式の証明書等が必要になります。
3.改正に伴う再審査について
本改正前の評価方法に基づく結果通知を受けている事業者において、本改正(令和7年(2025年)7月1日施行)に係る再審査を希望する場合は、令和7年(2025年)7月1日(火)から令和7年(2025年)10月28日(火)まで、再審査を申し立てることができます。
再審査を希望される方は、土木部監理課建設業班(電話:096-333-2485)までご連絡ください。
本改正前の評価方法に基づく結果通知を受けている事業者において、本改正(令和7年(2025年)7月1日施行)に係る再審査を希望する場合は、令和7年(2025年)7月1日(火)から令和7年(2025年)10月28日(火)まで、再審査を申し立てることができます。
再審査を希望される方は、土木部監理課建設業班(電話:096-333-2485)までご連絡ください。
改正の詳細(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
4.再審査における提出書類
※JCIPによる電子申請の場合は、項番05:申請等の区分を「4」にして申請してください。