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主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0130934 更新日:2022年12月12日更新

主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の緩和について

1 概要

 建設業法施行令の改正により、主任(監理)技術者の専任要件等が見直されることから、熊本県の取扱いについて下記のとおり一部改正しました。

                       記
1 改正概要
 ・監理技術者の設置を要する下請代金の下限(建設業法施行令) 
      建築一式以外 4,000万円→4,500万円
      建築一式    6,000万円→7,000万円
 ・主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限(建設業法施行令)
      建築一式以外 3,500万円→4,000万円
      建築一式    7,000万円→8,000万円
 ・現場代理人の専任を要する請負代金の下限(熊本県取扱い)
      建築一式以外 3,500万円→4,000万円
      建築一式    7,000万円→8,000万円
※現場代理人の専任を要する請負代金の下限は、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限に準拠させており、併せて改正するもの。

2 適用

令和5年(2023年)1月1日より適用し、請負契約の時点にかかわらず、全ての工事に適用。

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