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特定住宅瑕疵担保履行法の一部改正に伴う基準日届出回数の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0106232 更新日:2021年9月2日更新

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の一部改正が令和3年9月30日に施行されたことに伴い、資力確保措置状況の届出の基準日が年1回(3月31日)に変更となりますのでお知らせします。
 ※詳しくはこちらをご参照ください。
 →住宅瑕疵担保制度ポータルサイト<外部リンク>(国土交通省)
 →事業者向けパンフレット (PDFファイル:581KB)

 

1.法改正の内容

 基準日が年2回(3月31日及び9月30日)から年1回(3月31日)になります。
 ※対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1~3/31)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

 

2.届出に関する留意事項

令和3年から9月30日の基準日は廃止となります。
・保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~3/31)となり、年1回の送付となります。
・従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
・届出様式、提出先は以下のリンク先をご確認ください。
 →住宅瑕疵担保履行法に係る建設業者の届出について

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