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内水面漁業協同組合における令和2年度(2020年度)増殖実績および令和3年度(2021年度)予定増殖量について
1 内水面漁業協同組合が行う魚等の繁殖保護活動について(水産振興課)
県内の内水面漁業協同組合(以下「内水面漁協※1」という。)では、漁業権免許を受けた者としての義務※2を果すため、河川等で漁業等を行う組合員から「漁業行使料」として、組合員以外の遊漁者から「遊漁料」として徴収した資金により、増殖計画(予定増殖量)に基づいた魚等の繁殖保護活動に取り組んでいます。
これに加え、一般企業等(以下「企業等」という。)から受け入れた財源(協賛金※3)等を原資とした「自主的な魚等の繁殖保護活動」にも取り組んでいます。
県では、内水面漁協の「魚等の繁殖保護活動」が計画どおり実施されていることを確認するため、毎年、すべての内水面漁協に対して、「増殖計画(予定増殖数量)に対する実績」の調査を実施しており、この際併せて、「協賛金等を活用した繁殖保護活動」の実績についての調査を実施しています。
調査の結果、令和2年度(2020年度)の増殖実績及び令和3年度(2021年度)予定増殖量は別添ファイルのとおりでした。
これに加え、一般企業等(以下「企業等」という。)から受け入れた財源(協賛金※3)等を原資とした「自主的な魚等の繁殖保護活動」にも取り組んでいます。
県では、内水面漁協の「魚等の繁殖保護活動」が計画どおり実施されていることを確認するため、毎年、すべての内水面漁協に対して、「増殖計画(予定増殖数量)に対する実績」の調査を実施しており、この際併せて、「協賛金等を活用した繁殖保護活動」の実績についての調査を実施しています。
調査の結果、令和2年度(2020年度)の増殖実績及び令和3年度(2021年度)予定増殖量は別添ファイルのとおりでした。
例)放流風景
※1内水面漁協
組合員(内水面で漁業を営む若しくは従事する者、あるいは水産動植物の採捕又は養殖を行う者)に奉仕することを目的に水産業協同組合法に基づき設立された非営利団体。県内に13漁協あります。
組合員(内水面で漁業を営む若しくは従事する者、あるいは水産動植物の採捕又は養殖を行う者)に奉仕することを目的に水産業協同組合法に基づき設立された非営利団体。県内に13漁協あります。
漁協名 | 所在地(事務所) | 漁協名 | 所在地(事務所) |
---|---|---|---|
菊池川漁協 白川漁協 熊本市漁協 緑川漁協 氷川漁協 球磨川漁協 水俣川漁協 |
山鹿市 菊池郡大津町 熊本市中央区国府本町 上益城郡甲佐町 八代市鏡町 八代市麦島東町 水俣市 |
小国漁協 蘇陽地域漁協 郡築内水面漁協 八代南部内水面漁協 綾北川槻木漁協 芦北町内水面漁協 |
阿蘇郡南小国町 阿蘇郡高森町 八代市郡築十番町 八代市水島町 球磨郡多良木町 葦北郡芦北町 |
※2「漁業権免許を受けた者としての義務」
河川や湖などの内水面は、海と比較して水面の範囲が狭く、生活環境の近くにあり、漁業者や遊漁者が手軽に釣りなどを楽しめることから、魚などの資源が枯渇しやすい環境にあります。
そのため、漁業法では、内水面漁協が漁業権免許を受ける条件として、免許の内容となっている魚等について、種苗の放流や産卵場造成等の繁殖保護活動に取り組み、水産資源の維持・管理に努めなければならないとされています。
※3協賛金
寄付金や漁業補償金等の名目で企業等公共団体以外の団体から受け入れる金銭。企業等と内水面漁協間の契約に基づくもので、法律に基づくものではありません。
河川や湖などの内水面は、海と比較して水面の範囲が狭く、生活環境の近くにあり、漁業者や遊漁者が手軽に釣りなどを楽しめることから、魚などの資源が枯渇しやすい環境にあります。
そのため、漁業法では、内水面漁協が漁業権免許を受ける条件として、免許の内容となっている魚等について、種苗の放流や産卵場造成等の繁殖保護活動に取り組み、水産資源の維持・管理に努めなければならないとされています。
※3協賛金
寄付金や漁業補償金等の名目で企業等公共団体以外の団体から受け入れる金銭。企業等と内水面漁協間の契約に基づくもので、法律に基づくものではありません。
2 協賛金を活用した魚等の繁殖保護活動(団体支援課)
企業等から受入れられる協賛金による魚等の繁殖保護活動については、内水面漁協が公共的団体であることから、透明性をもって行われる必要があります。
そのため、県では指導方針を定め、内水面漁協の監督指導を行っています。
〇内水面漁協の指導方針
団体支援課では、内水面漁協の健全な運営を確保するため、魚等の繁殖保護活動等の費用に充てるために収受した協賛金について、水産業協同組合法に基づく「常例検査(同法第123条)」や「巡回指導」を行うことにより、内水面漁協を監督指導しています。
【指導方針】
(1) 協賛金の納付者との合意に基づくものであること
(合意を覚書等の書面で交わしているか、確認・指導する)
(2) 適正に会計処理されていること
(覚書等の目的に沿った使途として、適正に処理されているか、会計帳簿上で確認・指導する)
(3) 協賛金の納付者に実績が報告されていること
(協賛金の実績報告の機会を設け、企業等に報告しているか、確認・指導する)
そのため、県では指導方針を定め、内水面漁協の監督指導を行っています。
〇内水面漁協の指導方針
団体支援課では、内水面漁協の健全な運営を確保するため、魚等の繁殖保護活動等の費用に充てるために収受した協賛金について、水産業協同組合法に基づく「常例検査(同法第123条)」や「巡回指導」を行うことにより、内水面漁協を監督指導しています。
【指導方針】
(1) 協賛金の納付者との合意に基づくものであること
(合意を覚書等の書面で交わしているか、確認・指導する)
(2) 適正に会計処理されていること
(覚書等の目的に沿った使途として、適正に処理されているか、会計帳簿上で確認・指導する)
(3) 協賛金の納付者に実績が報告されていること
(協賛金の実績報告の機会を設け、企業等に報告しているか、確認・指導する)