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陸上養殖業を営むためには届出が必要です
陸上養殖が届出制漁業に移行されます!
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年(2023年)4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
なお、現在、陸上養殖業を営んでいる事業者につきましても、令和5年(2023年)6月30日までに届け出をする必要があります。
届出が必要になる方、届け出先、内容および期限
対象となる養殖業 |
食用の水産物を海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの 閉鎖循環式で養殖しているもの 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く) ※具体的には、ヒラメやトラフグ等の陸上養殖や、バナメイエビなどの閉鎖循環など |
届け出先 |
熊本県農林水産部水産局水産振興課漁場管理班 〒862-8570 |
届け出る内容 |
事業を開始する場合: 養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類 など 事業の内容を変更する際: 変更する内容など 事業を廃止する際: 廃止の時期や理由など 事業を承継する際: 承継する時期や、その内容など 実績の報告: その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など |
提出期限 | 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで 既存の陸上養殖業者は、令和5年(2023年)6月30日まで |
実績報告期限 |
事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績を翌年4月30日までに報告すること |
届出様式 | ※農林水産省から省令が示され次第掲載します。 |