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建築物木材利用促進協定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0186557 更新日:2023年10月8日更新

建築物木材利用促進協定について

 木材利用促進の対象を公共建築物から民間建築物を含めた建築物一般に拡大するための法改正が行われ、令和3年(2021年)10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。通称:都市(まち)の木造化推進法。以下、「法」という。)」が施行されました。
 今回の法改正において、建築物における木材利用を促進するため、新たに「建築物木材利用促進協定」制度が創設されています(法第15条)。
 本制度により、建築主となる事業者等(以下「実施主体」という。)は、建築物における木材利用の構想を実現するため、国又は地方公共団体と本協定を締結することができるようになりました。
 本県では、令和4年(2022年)1月に改定した「熊本県建築物等木材利用促進基本方針」に基づき、本協定の締結を通じ、木材利用を促進していきます。

協定の目的

 この協定制度は、実施主体が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
 協定を締結し、実施主体が建築物木材利用促進構想の実現のため、国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。

協定の概要

(1)協定の形態

協定イメージ

(2)協定の内容
  協定には、以下の事項を記載します。

 ア 協定締結者

 イ 建築物木材利用促進構想の内容

  ・木材を利用する協定締結者による「木材の利用に関する構想」
  ・木材の供給などを通じて木材利用の促進を行う協定締結者による「木材の利用の促進に関する構想」

     を協定締結者ごとに記載します。

 ウ 構想の達成に向けた取組の内容
     イの構想を達成するための取組について、協定締結者ごとに記載します。
     可能な限り数値目標を示し、具体的な取組を記載します。
     地域の特色を活かした内容を記載することができます。

 エ 国又は地方公共団体の取組

 オ 協定の対象区域

 カ 協定の有効期間

(3)協定締結のメリット

協定のメリット

協定締結の手続き

協定の実績

協定締結実績一覧

協定

締結日

協定締結者 協定名

対象

区域

協定の

有効期間

協定の

概要

R5.8.10

(一社)熊本県木材協会連合会

熊本県森林組合連合会

県産材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定 県内全域

締結日~

R9.3月末

PDF
R5.8.10 (一社)KKN 建築大工等人材育成と地域工務店等による県産材利用に関する建築物木材利用促進協定 県内全域

締結日~

R9.3月末

PDF
R5.8.10 (株)アネシス きづくりつづく 県産材活用推進協定 県内全域

締結日~

R11.3月末

PDF

 

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