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「熊本県建築物等木材利用促進基本方針」を策定しました
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第11条の規定により本県の建築物等における木材の利用の促進に関する方針を定めました
主な改正内容
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脱炭素社会の実現、地域経済の活性化に貢献するため、民間も含めた非住宅の建築物や中高層建築物の木造化を促進することを明記
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新設された「建築物木材利用促進協定制度」を有効活用することを明記
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県が直接または市町村等への補助等により実施する公共建築物における木造化及び内装木質化の目標を100%に設定することを明記
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建築物等における木材の利用の促進のため、「県産材需要拡大県民運動」に取り組むことを明記
関連情報(国関係)
国の法律、基本方針等については林野庁HPを御確認ください。
● 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/index.html<外部リンク>
● 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/kihonhousin.html<外部リンク>