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県が作成する公文書の年(度)表記について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004223 更新日:2020年8月1日更新

 今後県が作成する公文書における年(度)の表記について、次のとおり方針を定めましたので、お知らせします。

  • 原則として和暦を先に表記し、西暦を併記します。
    (例)平成31年(2019年)〇月〇日、平成31年度(2019年度)
    ※外国語表記の文書、縦書きの文書、条例、規則、訓令等については、併記の例外とします。
  • 平成31年1月1日以後に作成する文書から実施します。ただし、電算システムにより出力する公文書については、改修費用、表示方法を考慮しながら、大規模改修の際等、適切な時期の対応を検討します。
  • 県民の方が申請書等に記載する場合に、併記の必要はありません。

県が作成する公文書の年(度)表記等に関する方針(PDFファイル:145KB)

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