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【家畜人工授精所】再交付申請(紛失等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0082937 更新日:2024年4月16日更新

家畜人工授精所開設許可証の再交付申請

 家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失ったときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければなりません。再交付を受けた後、紛失した許可証を発見した場合には、発見した許可証を返納してください。
 関係法令:家畜改良増殖法施行規則第39条第1項及び第2項、第40条第1項第1号
 提出先:家畜人工授精所の所在する市町村を所管する家畜保健衛生所

※令和2年12月21日から申請書への押印は不要となりました。

必要書類

様式
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書
家畜人工授精所開設許可証(原本) 破れや汚れの場合で、手元にある場合のみ
申請手数料に相当する県の収入証紙(1,700円)  

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