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獣医療広告制限の見直しについて
令和6年(2024年)4月1日から獣医療に関する広告制限が変わりました
「獣医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省令第52号)」が公布され、獣医療の広告制限の特例に関する事項が追加されました。またこれを踏まえ、獣医療広告ガイドラインについても改正されました。
改正の概要
広告制限の特例(広告しても差し支えないもの)に次の事項を追加
(1) 農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること
(2)高度な検査、手術その他の治療を行うこと
(3)寄生虫病の予防措置を行うこと
(4)マイクロチップの装着を行うこと
(5)獣医師の役職及び略歴に関すること
(6) 愛玩動物看護師の勤務する診療施設であること
広告制限の特例に併せて課される必要な制限について次の内容を追加
(1) 技能・療法に関する事項を広告する場合には、「問合せ先」、「通常必要とされる診療内容」、「診療に係る主なリスクや副作用」及び「費用」について併記しなければならない。
(2)狂犬病予防注射について広告する場合は、狂犬病予防法(昭和 25 年法律第 247 号)第4条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第5条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければならない。
(3)マイクロチップの装着について広告する場合は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 150 号)第 39 条の5第1項に規定する犬又は猫の登録に関する説明を併記しなければならないこと。
(4)規則第 24 条第1項の規定により農林水産大臣が指定する者について、不適当である場合は取り消すことができること。
広告制限の特例に基づき広告する場合の努力義務について、飼育者等が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めることを追加
詳細については下記をご覧ください。
獣医療広告制限見直しについて(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/koukoku-4.pdf