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漁協による適正な金銭徴収に向けて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0179484 更新日:2023年12月25日更新

指導方針

 漁協は、漁業法に基づき団体漁業権の免許を受け、沿岸漁場又は内水面における資源管理や漁業調整、漁場管理等の活動を実施するなど、公的な役割を担っていることから、海面及び内水面の利用に係る金銭の徴収に際して、合理性・妥当性・公平性・透明性を確保する必要があります。
 特に、「金銭を徴収する目的に合理性や適法性があること」、「徴収目的と使途の関係が明確であること」、「徴収する費用の算定根拠に妥当性があること」及び、「収支に関する証憑を保存し当該金銭が徴収目的に適った使途に供されていることを説明する体制が構築されていること」が重要です。
 そのため県では、漁協の健全な運営を確保するため、漁協が行う金銭徴収について、水産業協同組合法に基づく、「常例検査(同法123条)」や「巡回指導」において、以下の点について、監督指導を行っています。

1 納付者との合意に基づくものであること
・金銭を徴収する目的や使途を納付者に十分に説明し、理解を得たうえで合意を示す書面を交わしているか、確認・指導する。

2 適正に会計処理されていること
・徴収する目的に合致する適切な科目に計上されているか、確認・指導する。

3 納付者に実績が報告されていること
・徴収した金銭が、徴収目的に適った使途に供されていることを納付者に報告しているか、確認・指導する。