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熊本市漁業協同組合に対して「必要措置命令」を発出しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001523 更新日:2020年8月1日更新

 県は、平成31年(2019年)3月5日付けで、熊本市漁業協同組合(以下、「組合」という。)に対し、下記のとおり水産業協同組合法(以下、「水協法」という。)第124条第1項の規定に基づく必要措置命令を発出しました。

1 命令の内容

 平成30年(2018年)12月14日付け熊本県達第77号の命令に従い、会計帳簿等を提出した上で、検査に対応できる組合の態勢を確保し、平成31年(2019年)3月20日までの連続した2日間の日程(土日を除く)で、組合事務所において水協法第123条第4項に定める常例検査を受けること。

2 処分の理由

 組合は、水協法に基づく常例検査として平成30年(2018年)10月10日及び11日に実施された現地検査において、水協法第50条の4、第54条の5及び第54条の6の規定等に基づき組合が備えて置くべき会計帳簿等の提示を行わず、その後、県から5回にわたって当該会計帳簿等の任意の提示を求めたものの、それに応じなかった。

 そのため、県では平成30年(2018年)12月14日に熊本県達第77号で、水協法第122条第1項に基づく報告徴求命令を発出し、それらの提出を命じたが、提出期限とした同年12月28日を過ぎても提出されなかった。

 以上のとおり、常例検査に必要な資料の提示を拒み、また、報告徴求命令に応じなかったことにより、常例検査が中断したまま終結していないことから、水協法第124条第1項の規定により、必要措置命令を発出するもの。

 なお、本処分に先立ち組合から提出された弁明書において、(1)常例検査は既に終了している、(2)県による書類の持ち帰りのために必要書類を整理できない、(3)組合長が検査に対応できない状況である、との弁明があったが、これに対する県の見解を次のとおり示し、弁明内容に本命令の原因となる事実を否定する合理的な理由はないと示した。

3 弁明に対する県の見解

弁明の内容

県の見解

(1)常例検査は既に終了している。

常例検査は、検査実施の通知に始まり、講評、検査書の交付までの全体を指すものであり、今回の常例検査は、現地検査で未確認となっている会計帳簿等の提出を求めている段階に止まっており、必要書類が提出されず中断している状況である。

(2)県による書類の持ち帰りのために必要書類を整理できない。

検査当日に書類の原本を持ち帰った事実はなく、原本を確認した書類のうち、必要なものについてはそのコピーを持ち帰ったが、後日、組合からの求めに応じて全てそのコピーを送付している。また、原本を確認していない書類は、コピーを取ることはできない。

(3)組合長が検査に対応できない状況である。

組合長が検査に対応できなくても、役員には組合長を除き9名の理事及び2名の監事が就任しており、組合長の都合がつかないことをもって、検査対応ができないということには理由がない。