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農事組合法人の設立等の届け出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001515 更新日:2020年8月1日更新

 農事組合法人の設立、解散は、農業協同組合法の規定により、行政庁への届け出が義務づけられています。
 県への届け出が必要な農事組合法人は、地区の範囲が県の区域を超えない法人です。2つ以上の都道府県の区域が地区となっている法人は、農林水産省(その地区が農政局の管轄区域内であれば、農政局)への届け出となります。
 なお、法人の設立や解散等の届け出の際に注意すべき事項や各届出様式を掲載していますので御活用ください。

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(農林水産省)農事組合法人ホームページ<外部リンク>

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