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農業保険法に基づく通知等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0112331 更新日:2024年2月5日更新

農業保険法等に基づく通知

○畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件について

令和4年(2022年)1月25日農林水産省告示第116号において、農業保険法第154条第3項、農業保険法施行令第34条第4項並びに農業保険法施行規則第215条第2項及び第236条第2項の規定に基づき、畑作物共済に係る共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率を定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和4年1月25日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  畑作物共済に係る共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率を定める件

○農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件について

平成30年(2018年)12月7日農林水産省告示第2660号(農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件)の一部が令和4年(2022年)3月14日農林水産省告示第562号をもって改正されましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和4年3月17日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件

○果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件の一部を改正する件について

令和4年(2022年)3月22日農林水産省告示第602号において、農業保険法第149条第3項、農業保険法施行令第24条第1項第2号及び第4項並びに農業保険法施行規則第168条第2項及び第212条の規定に基づき、果樹共済に係る共済掛金標準率等を定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和4年3月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件の一部を改正する件

○令和5年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件について

 令和4年10月31日農林水産省告示第1743号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第144条第1項の規定に基づき、令和5年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和4年11月7日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 : 令和5年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件

○農業保険法第145条第1項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第116条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件について

 令和5年2月9日農林水産省告示第219号において、農業保険法第145条第1項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第116条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年2月13日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課

○農業保険法施行規則第109条の農林水産大臣が定める率を定める件について

 令和5年2月9日農林水産省告示第220号において、農業保険法施行規則第109条の農林水産大臣が定める率が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年2月13日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課

○家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件について

 令和5年2月21日農林水産省告示第315号において、家畜共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年2月24日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課

○令和5年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和6年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件について

令和5年4月4日農林水産省告示第522号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第144条第1項の規定に基づき、令和5年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和6年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲等が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年4月4日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 : 令和5年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに令和6年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件

○令和6年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲を定める件について

令和5年8月18日農林水産省告示第947号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第91条第1項の規定に基づき、令和6年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年8月18日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 : 令和6年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲を定める件

○農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件について

令和5年9月29日農林水産省告示第1224号において、平成30年10月1日農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部が改正されたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和5年9月29日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件

○農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件について

令和6年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法第137条第3項、農業保険法施行令第22条第1項第2号及び第4項並びに第31条第4項並びに農業保険法施行規則第164条第2項及び第208条第2項の規定に基づき、農作物共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和6年1月24日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件

○園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件について

令和6年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法第160条第3項、農業保険法施行令第35条第4項並びに農業保険法施行規則第76条、第218条第2項及び第4項並びに第239条第2項及び第4項の規定に基づき、園芸施設共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和6年1月24日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件

○令和7年産のうんしゅうみかん等及び令和8年産のなつみかん等の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件について

令和6年2月5日農林水産省告示第242号により、令和7年産のうんしゅうみかん等及び令和8年産のなつみかん等の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額が定められましたので、以下のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間 : 令和6年2月5日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所 : 県庁農林水産部団体支援課
3 内容 :  令和6年2月5日農林水産省告示第242号により、令和7年産のうんしゅうみかん、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル及びいよかん並びに令和8年産のなつみかん及びかんきつ類の果樹(農業保険法施行令(平成29年政令第263号)第8条に規定するかんきつ類の果樹をいい、いよかんを除く。)の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額が定められた件