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有効期間が残っている旅券(パスポート)をお持ちの方

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002900 更新日:2023年10月24日更新

はじめに

有効期間が残っている旅券(パスポート)をお持ちの方が、切替申請される場合の手続きについてご案内します。

熊本県では、住民登録(現住所)をされている市町村で旅券(パスポート)の申請ができます。

なお、熊本市に住民登録をされている方は、すべての区役所(中央・東・西・南・北区)の旅券窓口で申請できます。
旅券窓口一覧(オンライン申請対応種別、取り扱い時間等)


熊本県内に住所がなくても、次のような場合には、例外的に熊本県で申請できる場合があります。(居所申請)

  • 学生、生徒
  • 長期出張、単身赴任者等
  • 外国からの一時帰国者
  • 船員

詳しくは、居所申請をご覧ください。

申請ができる方

1 残存有効期間が1年未満になった方

残存有効期間が1年以上ある場合でも、海外への赴任や留学などで長期滞在する場合には、申請することができます(※事前に各旅券窓口へご相談ください)

2 査証欄の余白が少なくなった方

(重要)旅券法の一部改正により、査証欄(ビザぺージ)の増補制度は、令和5年(2023年)3月27日から廃止されました。

下記の(ア)又は(イ)の、いずれかの方法を選択してください。手数料が異なります。

​ (ア)残存有効期間同一旅券を作成する。(低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ)

 (イ)新規に旅券を作成する。(有効期間が5年又は10年)

3 氏名、本籍に変更があった方

(重要)旅券法の一部改正により、訂正申請制度は、平成26年(2014年)3月20日から廃止され、「記載事項変更旅券」が導入されました。

下記の(ア)又は(イ)の、いずれかの方法を選択してください。手数料が異なります。

 (ア)残存有効期間同一旅券を作成する。(低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ)

 (イ)新規に旅券を作成する。(有効期間が5年又は10年)

詳しくは次のとおりです。「旅券の記載事項(氏名・本籍等)に変更があった場合の申請」

4 旅券(パスポート)を損傷した方

水中に落とした方や、一部でもページ等を破ってしまった方は、必ず事前に旅券窓口へお問い合わせください。

注意事項

  • 有効な旅券は返納してください(有効な旅券は、申請時に確認後一度お返ししますが、交付時に再度お持ちいただき返納してください。希望があれば、失効処理をした上で、新しい旅券をお渡しするときにお返しいたします。)
  • 旧旅券の残りの有効期間は切り捨てになります。
  • 旅券番号が変わります。

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

1 オンライン申請

 オンライン申請は、「旅券の残存有効期間が1年未満の切替申請」または「査証欄の余白が少なくなった方」が対象ですが、県内一部の市町村窓口では、新規申請や記載事項変更申請等にも対応します。

 申請者のマイナンバーカードとマイナポータルアプリ対応のスマートフォンを利用して、ご自宅などから申請が可能です。交付は市町村窓口です。

 詳しくは、「旅券(パスポート)のオンライン申請手続きについて」をご覧ください。

2 各市町村旅券窓口での紙申請書による申請

 外務省ホームページに掲載されているダウンロード申請書<外部リンク>をご利用いただけます。

必要書類

1 一般旅券発給申請書 ・・・ 1枚

  • 10年用 申請書の上部が朱色のもの
  • 5年用 申請書の上部が水色のもの
  • 残存期間同一用 申請書の上部が黄色のもの

 ※申請書は各市町村の旅券窓口にあります。

 ※令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

   ※外務省のホームページからダウンロード申請書<外部リンク>をご利用いただけます。ご利用の際は、注意事項をよくお読みください。

 ※申請書は機械で読み取りますので、折り曲げたり、汚したりしないでください。

 ※未成年(18歳未満)の方は、「5年旅券のみ」の申請となります。また、法定代理人(親権者)の同意が必要となりますので、申請書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人の署名をお願いします。

2 旅券(パスポート)・・・1冊

  • 有効な旅券は、申請時に確認後一度お返ししますが、交付時に再度お持ちいただき返納してください。希望があれば、失効処理をした上で、新しい旅券をお渡しするときにお返しいたします。

3 パスポート用の写真・・・1枚

  • 写真の裏面に氏名を記入し、切らずに、また申請書に貼らずにそのままお持ちください。

 ※筆圧により表の写真面に写らないようご注意ください。

 ※旅券(パスポート)に転写しますので、水などで濡れないようご注意ください。

サンプル写真
<写真の規格>

  • 6ヶ月以内に撮影されたもの
  • カラー・白黒どちらでも可
  • 背景は無地の淡い色(均一かつグラデーション不可)
  • ふちなし
  • サイズ:縦45mm×横35mm
  • 顔の大きさ:頭頂からあごまでが34mm(誤差2mm以内)
  • 人物の特定が容易にできるもの
  • 申請者本人のみが撮影されたもの
  • 無帽
  • 正面を向いたもの
  • 首周りが見えるもの

<受付ができない写真>

  • 不鮮明なもの
  • 変色しているもの、傷がついているもの
  • 影があるもの
  • 目元(黒目)がはっきり確認できないもの(眼鏡のレンズが反射しているもの、濃い色のレンズのもの、髪が目にかかっているもの、カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクト装着のもの等)
  • 巾の広いヘアバンドや装飾品、マスクなどで顔の器官が隠れるような大きなもの(装飾品:帽子、髪飾り、シュシュ、カチューシャ、イヤリング、ピアス、ネックレス等)
  • 髪、ハイネックセーター、パーカーのフード、スカーフ、襟が大きな服等で顔や首が確認しにくいもの。
  • 人物及び着衣が背景と同一色で区別のつきにくいもの。
  • 表情が平常と著しく異なるもの(泣いたり、笑ったりなど)

 ※できるだけ専門の写真店で「パスポート用」と指定してお撮りください。写真が規格に合っていない場合は、お撮り直しをお願いする場合があります。

 ※写真の詳細については、「パスポート用写真についてのお知らせ」をご参照ください。
  パスポート用写真についてのお知らせ (PDFファイル:4.03MB)

必要な場合がある書類

戸籍謄本・・・1通

【必要な場合】有効な旅券に記載された 本籍 または 氏名 に変更があったとき。

  • 発行日から6ヶ月以内のもの

 ※戸籍の確認が必要な方については、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となりますので、御注意ください。(戸籍抄本では受付できません。)

 ※戸籍謄本は、本籍地の市町村で発行します。「本籍地と住民登録地が異なる場合」は、あらかじめ、本籍地の市町村からお取り寄せをお願いします。 

 ※戸籍謄本は、戸籍全部事項証明と同一のものです。

 ※婚姻により氏名の変更を行う申請で、新戸籍の編製が間に合わない方は、婚姻受理証明書等の提出で申請を行える場合もありますので、各市町村の旅券窓口にご相談ください。

本人確認のための書類

【必要な場合】有効な旅券に記載された 本籍 または 氏名 に変更があったとき。

  • 本人確認書類は、氏名、生年月日、性別、ふりがな、住所、本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。

1つの提示でよいもの

  • 日本国旅券(有効なもの又は失効後6ヶ月以内のもの)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 写真付き身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
  • 官公庁(独立行政法人、特殊法人、官公庁の共済組合を含む)の職員証明書で写真の貼ってあるもの
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) など

2つ提示が必要なもの

 ※Aから2つ(A+A)又はAとBから1つずつ(A+B)。Bから2つ(B+B)は不可です。

A

B

  • 健康保険証
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 船員保険証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳(証書)
  • 厚生年金手帳(証書)
  • 共済年金証書、恩給証書
  • 印鑑登録証明書と実印(印鑑登録カードは不可です)

 など

※写真貼付のものは、氏名・生年月日が記載され、さらに写真に割り印またはラミネート加工がなされたものに限ります。

  • 写真貼付の身分証明書(学生証、社員証明書)
  • 写真貼付の公的機関発行の資格証明書
  • 在学証明書(氏名・生年月日が記載されたもの)
  • 失効した旅券(失効後6ヶ月を経過したもの)
  • 子ども医療費受給資格者証
  • 母子手帳(就学前の子の申請時のみ)
  • 運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)

など

※代理人が申請する場合は、代理人も本人確認書類(1つ)が必要です。申請者分と代理人分の両方の本人確認書類をお持ちください。

※書類がそろわない場合やご不明な点がある場合は、旅券窓口へお問い合わせください。

住民票・・・1通(※不要の場合もありますので、下記をお読みください)

  • 発行日から6ヶ月以内のものが有効です。
    ※市町村で申請される場合で、同市町村内に住民登録がある方は原則不要です。
    ※ご家族で同時に申請される場合で、住民票が同一の場合は、世帯全員の住民票1通とすることができます。ただし、別々に申請する場合は個別に住民票が1通ずつ必要です。
    ※他の都道府県に住民登録をしている方が、熊本県で居所申請するときは、必要です。

   詳しくは、居所申請をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp

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