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パスポートの紛失・焼失(国内)
旅券(パスポート)を国内で紛失または焼失された場合は、年齢に関係なく、旅券の名義人(乳幼児を含む)が住民登録地の市町村窓口で、旅券(パスポート)の紛失手続を行ってください。
この届出により、紛失した旅券(パスポート)は失効します。
なお、紛失届と同時に旅券(パスポート)の申請も可能です。
その場合は、「有効期間の切れたパスポートをお持ちの方」と同様の手続となります。
1 必要書類
1 紛失一般旅券等届出書 (1枚)
※届出書は各市町村の旅券窓口にあります。
※外務省ホームページからダウンロード申請書<外部リンク>をご利用いただけます。ご利用の際は、注意事項をよくお読みください。
※届出書は機械で読み取りますので、折り曲げたり、汚したりしないでください。
※未成年(18歳未満)の方が旅券(パスポート)の紛失届を提出する場合は、法定代理人(親権者)の同意が必要となります。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人の署名をお願いします。
2 紛失届用の写真 (1枚)
- 裏面に氏名を記入し、切らずに、また申請書に貼らずにそのままお持ちください。
※筆圧により、表の写真面に写らないようご注意ください。
<写真の規格>
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
- カラー・白黒どちらでも可
- 背景は無地の淡い色(均一かつグラデーションは不可)
- ふちなし
- サイズ:縦45mm×横35mm
- 顔の大きさ:頭頂からあごまでが34mm(誤差2mm以内)
- 人物の特定が容易にできるもの
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 無帽
- 正面を向いたもの
- 首周りが見えるもの
<受付ができない写真>
- 不鮮明なもの
- 変色しているもの、傷がついているもの
- 影があるもの
- 目元(黒目)がはっきり確認できないもの(眼鏡のレンズが反射しているもの、濃い色のレンズのもの、髪が目にかかっているもの、カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクト装着のもの等)
- 巾の広いヘアバンドや装飾品、マスクなどで顔の器官が隠れるような大きなもの(装飾品:帽子、髪飾り、シュシュ、カチューシャ、イヤリング、ピアス、ネックレス等)
- 髪、ハイネックセーター、パーカーのフード、スカーフ、襟が大きな服等で顔や首が確認しにくいもの。
- 人物及び着衣が背景と同一色で区別のつきにくいもの。
- 表情が平常と著しく異なるもの(泣いたり、笑ったりなど)
※できるだけ専門の写真店で「パスポート用」と指定してお撮り下さい。写真が規格に合っていない場合、お撮り直しをお願いする場合があります。
※写真の詳細については、「旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ」をご参照ください。
旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ (PDFファイル:4.03MB)
3 本人確認のための書類
1つの提示でよいもの
- 日本国旅券(有効なもの又は失効後6ヶ月以内のもの)
- 運転免許証
- マイナンバーカード(通知カードは不可)
- 船員手帳
- 海技免状
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 写真付き身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
- 官公庁(独立行政法人、特殊法人、官公庁の共済組合を含む)の職員証明書で写真の貼ってあるもの
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
など
2つ提示が必要なもの
※Aから2つ(A+A)又はAとB(A+B)から1つずつ。Bから2つ(B+B)は不可です。
A |
B |
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など |
※写真貼付のものには、氏名・生年月日が記載され、さらに写真に割り印またはラミネート加工がなされたものに限ります。
|
※書類がそろわない場合やご不明な点がある場合は、旅券窓口へお問い合わせください。
4 紛失又は焼失を証明する書類
- 消防署または市町村が発行する罹災証明書
- 警察署が発行する紛失(盗難)届出受理証明書
- これらの書類がない場合、またはご不明な点がある場合は、各旅券窓口までお問い合わせください。
5 特別な場合に必要な書類(居所申請対象者)
- 他の都道府県に住民登録している方が、熊本県で居所申請される場合は、住民票1通(発行日から6か月以内のもの)が必要です。
詳しくは、居所申請をご覧ください。
注意事項
- 紛失の手続きにおいて、旅券(パスポート)の番号や発行年月日を情報端末により確認を行います。重要な個人情報であるため、旅券の名義人(ご本人)が窓口にお越しいただかないと検索ができません。
- 紛失届の提出後に旅券(パスポート)が見つかっても、紛失一般旅券等届出書の取下げはできません。
- 紛失した旅券(パスポート)は、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。そのため、後日、紛失旅券が見つかっても、使用することはできません。
このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)
電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp