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機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002889 更新日:2022年10月14日更新

平成27年11月25日以降、機械読取式でない旅券の取扱い

一部の在外公館において、平成18年(2006年)3月19日までに申請受付・交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります。旅券の国際基準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており、翌11月25日以降、機械読取式でない旅券は原則として使用できなくなります。

なお、国内の旅券事務所においては平成4年(1992年)11月1日、多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については、機械読取式旅券です。

旅券の身分事項に変更があり、記載事項の訂正にて変更を行った方の旅券

旅券の身分事項に変更があった方については、平成26年(2014年)3月20日以降は、変更後の身分事項を記載した新しい冊子「記載事項変更旅券」の発給が開始され、変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されています。

しかしながら、平成26年(2014年)3月20日より前に「記載事項の訂正(追記ページに身分事項の変更内容をスタンプ及びタイプライターで印字したもの)」を行った方の旅券は、機械読取部分及びICチップに記録された情報に変更が反映されていないため、国によっては国際基準外とみなされ、出入国時の審査や渡航先での各種手続き等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。

訂正旅券をお持ちの方は、新規の旅券(10年又は5年)を申請することができます。詳細については、各市町村の旅券窓口にお尋ねください。

詳しくは、外務省ホームページをご確認ください

外務省ホームページ<外部リンク>

 該当ページ:平成27年11月25日以降、機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせは  熊本県旅券センター(新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp