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熊本県地場企業産業支援サービス業等立地促進補助金のご案内
熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連の地場企業の県内における事業所等の新増設に対して補助を行います。
補助対象企業
- 県内に本社を有する企業(誘致企業を除く)が行う産業支援サービス業務施設の新増設のうち、県が事前に認定したもの
補助要件
- 県民の新規常用雇用者数
- 産業支援サービス業務施設:10人以上(人口減少市町村(※1)に立地する場合:5人以上)
- 広域的業務拠点施設 :50人以上(人口減少市町村に立地する場合:5人以上)
(※1)人口減少市町村…熊本市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、嘉島町を除く市町村
- 認定から3年以内(建物等の新設の場合は認定から5年以内)に、上記の要件を満たして操業開始すること
補助対象経費及び補助額
- 補助額は、以下の(1)~(4)の合計。いずれも認定日の翌日以降の分が対象。
- 補助限度額
- 産業支援サービス業務施設:1.5億円
- 広域的業務拠点施設 :5億円
(1)投下固定資産額(※2)及び投下リース資産額(※3)の合計×10%
- ただし、誘致推進市町村(※4)に立地する場合は補助率3分の1
- また、人口減少市町村以外の市町に立地する場合は、投資額合計が1,000万円以上の場合のみ補助
(※2)地方税法第341条に規定する固定資産の取得額(建物、機械設備、ただし、土地に係るものを除く)
(※3)法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引により導入するリース資産の取得価格
(※4)県南地域等にあって、企業誘致に関する補助金などの支援制度を有する市町村
(2)事業所の年間賃借料×2分の1
- 操業から4年間補助
- 3.3平方メートル当たり1.5万円を上限
- 1年間の補助額は1,500万円を上限
(3)事業の用に供する専用通信回線の年間使用料×2分の1
- 操業から4年間補助
- クラウド使用料を含む
- 1年間の補助額は1,000万円を上限
(4)<正社員>新規雇用者数×20万円 <非正規社員>新規雇用者数×10万円
- 操業から3年間補助
- 過疎、離島及び半島地域に立地する場合、新規雇用者分の算定は上記の1.5倍
概要・手続きの流れ
熊本県地場企業産業支援サービス業等立地促進補助金 概要・手続きの流れ等 (PDFファイル:728KB)