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経営革新計画を作成して経営向上を目指しましょう!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002681 更新日:2023年4月3日更新

1.経営革新計画とは

 経営革新計画とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、経営目標を設定し、その「経営の相当程度の向上」を図ることを目的としたものです。

 経営革新計画の承認を受けるには、あらかじめ県(下記受付窓口)へ事前相談を行い、以下の要件を満たした計画を作成したうえで、申請書を提出することが必要となります。

※県にて事前相談もご対応しますので、事前相談書をご準備のうえ、ご相談ください。

計画期間

 ・3年間~5年間(事業者任意)

 ※ただし、研究開発を実施する期間がある場合は、3年間~8年間(事業者任意)

新事業活動

 新たな取り組みによって当該企業の経営の向上に相当程度資するものであり、概ね次の6種類に分類されます。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他の新たな事業活動

 上記のような新たな取組みは多様に存在しますが、個々の中小企業者にとって新たな取組みであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
 ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。

経営の相当程度の向上

 以下の2つの指標において、計画期間終了時点で目標伸び率が基準以上であることが必要です。

  1. 付加価値額又は一人当たりの付加価値額が年率3%以上の伸び率
    1. 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
    2. 一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
  2. 給与支給総額が年率1.5%以上の伸び率

  ○給与支給総額=役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる各種手当

  ※給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まれませんので、ご注意ください。

  ※個人事業主の場合は、青色決算申告書の損益計算書の以下の項目を用いて計算してください。

   給与支給総額=給与賃金(20)+専従者給与(38)+青色申告特別控除前の所得金額(43)

2.優遇措置

 経営革新計画が県知事に承認されると、計画実行の支援策として様々な優遇措置を受けることができます。

 注)計画の承認は各種支援を保証するものではなく、各実施機関の審査が別途必要となります。

保証・融資

  • 信用保証の特例
  • 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
  • 高度化融資制度
  • 食品等流通構造改善促進機構による債務保証

海外展開に伴う資金調達の支援措置

  • スタンドバイ・クレジット制度
  • クロスボーダーローン制度
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 日本貿易保険(Nexi)による支援措置

投資・補助金の支援措置

  • 企業支援ファンドからの投資
  • 中小企業投資育成株式会社からの投資

販路開拓の支援措置

  • 販路開拓コーディネート事業
  • 新価値創造展

 (参考)以下のURLをクリックしていただくと優遇措置に関する詳細が載っていますので、ぜひご参考にされて下さい。

  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2022/kakushin.pdf<外部リンク>

 (出展:中小企業庁HP<外部リンク> 「経営革新計画進め方ガイドブック」より)

4.承認申請

 熊本県知事の承認を得る手続きについて、詳しくは以下のリンクより別記事へお願いします。

 熊本県HP「経営革新計画承認手続き及び記載例 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/65/74646.html

受付窓口

 

【問い合わせは以下の案件ごとにお願いします】

  • 工業案件:商工労働部産業支援課(直通096-333-2319) 
  •           担当:尾園mail:sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp
  • 商業案件:商工労働部商工振興金融課(直通096-333-2316)
  •           担当:溝口 mail:shoukoukinyuu@pref.kumamoto.lg.jp
所在地 熊本県庁 本館7階
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

 

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