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労働者協同組合法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0141681 更新日:2023年9月4日更新
 労働者協同組合の設立や各種届出、決算関係書類等の提出など手続き内容をご案内するページです。

1.特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」について(厚生労働省)​

 令和4年10月1日の労働者協同組合法が施行されたことに伴い、労働者協同組合の立ち上げ等に関する相談窓口と様々な情報を提供するための特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を​厚生労働省が​開設しています。
 相談窓口では、労働者協同組合の制度や設立に関するご相談を電話又はサイト内問合せフォームで受け付けております。​

  ​◆特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」<外部リンク>
   【主な掲載情報】
    ・労働者協同組合法の概要説明 ・設立の流れについて
    ・フォーラム(全国7ブロックで開催)の開催情報について
    ・労働者協同組合に関する好事例のご紹介 など

  ◆労働者協同組合法について問合せがある場合は、コチラ<外部リンク>

 

 ・労働者協同組合法ポスター (PDFファイル:5.69MB) 

 ・労働者協同組合法リーフレット (PDFファイル:1.98MB)

 ・労働者協同組合法パンフレット (PDFファイル:5.48MB)

 ・労働者協同組を設立された皆様 (PDFファイル:245KB)

 

2.労働者協同組合法

 組合員が自ら出資し、出資者の意見を反映して自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年(2020年)12月、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、令和4年(2022年)10月1日に施行されました。
 この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することが目的とされています。​

 ・​労働者協同組合法について (PDFファイル:193KB)

​ ・労働者協同組合法 概要 (PDFファイル:133KB)

 

3.労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

 1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われる
   ことを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなけ
   ればならないこと。
 (1)組合員が出資すること
 (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
 (3)組合員が組合の行う事業に従事すること
 2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
 (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
 (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
 (3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
 (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
 (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
 3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
 4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

​​

4.​企業組合またはNPO法人から労働者協同組合への組織変更​

 労働者協同組合法の施行(令和4年10月1日)の際、現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。

 

5.届出様式等

 ・労働者協同組合法に係る手引き(令和5年8月1日版) (PDFファイル:8.65MB)

 ・(付録)労働者協同組合法令(関係法令入り) (PDFファイル:5.13MB) 

 ・新規設立や組織変更の流れ (PDFファイル:863KB)  

 

 届出、申請等を行うときに必要な様式を掲載しています。

 ・様式(労働者協同組合法施行規則(令和4年厚生労働省令第89号)(令和4年8月改正)) (Wordファイル:75KB) 

 ・様式(労働者協同組合法施行規則(令和4年厚生労働省令第89号)(令和4年8月改正)) (PDFファイル:149KB)

 また、法定の様式のほか、会計書類例や任意様式例を掲載しています。

 ・会計書類例・組織変更関係任意様式例(労働者協同組合法に係る手引きより)(WORD及びEXCELファイル) (その他のファイル:175KB)

 ・特定労働者協同組合の認定関係様式例(労働者協同組合法に係る手引きより)(WORDファイル) (その他のファイル:111KB)

 なお、様式等については、以下の厚生労働省ホームページにも掲載されています。

 ・厚生労働省 労働者協同組合<外部リンク>

 

6.所管行政庁

 「組合成立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課となります。

 

7.関連リンク

 ◆特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」<外部リンク>
  :関心がある方に様々な情報を提供するための特設サイトです。
 ◆厚生労働省 労働者協同組合<外部リンク>
  :労働者協同組合及び労働者協同組合法について説明しているホームページです。
 ◆厚生労働省 労働政策審議会(勤労者生活分科会)<外部リンク>
  :労働者協同組合法についての審議の状況が確認できます。​

 

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