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【熊本県】なりわい再建資金利子補給金のご案内(自己負担分の利子補給金)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0098057 更新日:2022年12月12日更新

「なりわい再建支援補助金」を活用して令和2年7月豪雨災害からの

復旧に取り組む事業者の方が、 

なりわい再建支援補助金が交付されるまでのつなぎ融資を受けたい(受けた)場合に、

4分の1の自己負担分相当額を上限として、

金融機関にお支払いいただいた利子を県が3年間補助する利子補給制度です

 

★令和5年度の申請は締め切りました(締め切り:令和5年12月11日(月曜日)消印有効)★

利子補給制度交付要綱及びリーフレット

利子補制度の対象となる融資

利子補給制度の対象となる融資は次の(1)及び(2)の融資のみです

(1)(2)以外の融資は補助対象外となりますのでご注意ください

 (1)「熊本県金融円滑化特別資金(豪雨分)」(熊本県中小企業融資制度)

   (融資の概要)

     ・限度額 8,000万円 ・期間 10年以内 

     ・上限利率 固定 年 1.30%~2.00%以内 ※融資期間により上限利率が異なります

     ・保証料率 0.00% ※県が保証料を全額補助しています

      詳細は「熊本県中小企業融資制度」のページをご確認ください

      https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50733.html

 ​  (融資のご相談・申込窓口)

    → 県内の民間金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

 (2)「令和2年7月豪雨特別貸付」(日本政策金融公庫)

   (融資の概要)

     日本政策金融公庫のホームページをご確認ください

     https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/202007saigai_m.html<外部リンク>

​   (融資のご相談・申込窓口)

    → 日本政策金融公庫 熊本支店 

      https://www.jfc.go.jp/branch/pdf/144_231122kumamoto.pdf<外部リンク>

    → 日本政策金融公庫 八代支店

      https://www.jfc.go.jp/branch/pdf/145_231122yashiro.pdf<外部リンク>

利子補給制度の申請ができる方

利子補給制度の申請ができる方は

 なりわい再建支援補助金の「交付確定通知書」を受領した方です(復旧工事が完了した方)

 <利子補給補助金交付申請までの流れ(想定される例)>

  なりわい再建支援補助金交付申請書を提出 

       → 同補助金「交付決定通知書」を受領 (※1)

   → 金融機関へ融資申込み・実行 (※2)

   → 復旧工事完了

       → なりわい再建支援補助金実績報告書を提出

   → 同補助金「交付確定通知書」を受領

   → 利子補給補助金交付申請

 

(※1)「交付決定通知書」受領時点では、なりわい再建支援補助金の交付金額は確定しておらず、

    当該確定額を基に算出する利子補給金の金額も確定できないため、

    「交付確定通知書」受領後に利子補給補助金の交付申請をしていただく必要があります

(※2)当然、金融機関への融資申込みは「交付確定通知書」受領前でもできます

    融資実行後に、一旦金融機関へお支払いいただいた利子を後から県が補助する事業です

利子補給金のお支払い時期(予定)

金融機関へお支払いただいた1月~12月分の利子(※)を、翌年3月中にお支払いする予定です

融資実行から3年間分の利子を、毎年、申請(毎年12月10日締め切り)に基づいて補助します

(※)令和3年は、本事業が施行された令和3年4月1日以降に発生した利子が補助対象となります

利子補給金の申請方法

1 提出期限

利子補給金の申請は、毎年12月10日までに行っていただく必要があります

(※)3年分の利子補給金を全額受領するためには毎年度申請が必要です

(※)提出期限内に申請がない場合は、原則として対象年度の利子補給金の交付を

   受けることはできません

 

2 提出書類

以下のとおり

(1)初めて申請される方と、(2)2回目以降の申請の方とで

提出書類が異なりますのでご留意ください

 

(1)初めて申請される方(1年目の申請の場合)

 次の(1)~(5)の書類を提出してください ※提出先は下の3に記載しております

   (1) 交付申請書兼請求書(1号様式) … 1号様式 (Excelファイル:19KB)

   (2) なりわい再建支援補助金の交付確定通知書(写し)

   (3) お借入れの金銭消費貸借契約書(写し)

   (4) お借入れの返済口座通帳(写し) 

    (※)通帳のオモテ面 及び 通帳を開いた1、2ページ目の写し

       (カタカナ口座名義を確認できるページ)

    (※)電子口座の場合はカタカナ口座名義を確認できる画面の写しを提出

   (5) 誓約書(3号様式) … 3号様式 (Wordファイル:15KB)

 

​(2)2回目以降の申請の方(2年目、3年目の申請の場合)

 次の書類を提出してください

   交付申請書兼請求書(2号様式) … 2号様式 (Excelファイル:17KB)

 

3 提出先

 次の宛先まで郵送してください

   〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

    商工振興金融課 なりわい利子補給金 係

利子補給金の対象となる金額

・ 融資実行後3年間分(36か月分)の利子額が対象です

・ なりわい再建支援補助金の4分の1自己負担分に相当する金額が上限です

  具体的には次の計算式により算出します

   支払利子額 × ( 自己負担額 / 借入額 )

 

(※)支払利子額は県が一括して金融機関へ照会しますので、

   利子額の証明書等を提出いただく必要はありません

(※)利子補給金額(申請金額)は県が金融機関へ照会した支払利子額を基に、

   上記考え方に基づいて県が算出します

利子補給制度に関するお問い合わせ先

熊本県商工振興金融課 金融班(なりわい再建利子補給事業係)

  096-333-2314

(※)融資に係るご相談は、各金融機関窓口又は商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

   へお問い合わせください

【お知らせ】中小機構 復興支援アドバイザー制度

中小機構では、令和2年7月豪雨により被災された中小企業者の皆様に専門家を派遣し、復旧・復興を地元支援機関等とともに支援する「復興支援アドバイザー制度」を設けています。

派遣費用は無料です。

詳しくは、中小機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

復興支援アドバイザー制度リーフレット (PDFファイル:173KB)

 

 

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