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大規模小売店舗を新設・変更するにあたっての注意事項

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0083863 更新日:2022年2月4日更新

大規模小売店舗を新設・変更するにあたっての注意事項について

1 大店立地法とは

スーパーやホームセンター、ドラッグストアなどの大型店舗を新たに開店したり、店舗の売場を拡張する場合などにおいて、設置者(建物の所有者)に対して、周辺地域の生活環境を保持するため、交通対策や騒音対策など必要な配慮が適正に行われることを確保するための手続を定めたものです。

※法の趣旨 
大規模小売店舗は、多くの顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地しており、周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼす施設であることから本法が定められています。

2 大店立地法の対象となる大規模小売店舗

一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が 1,000平方メートルを超える店舗

3 周辺の生活環境に対する配慮

経済産業大臣は、周辺生活環境への配慮に関する具体的基準として「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」を定めています。指針の主な内容は以下のとおりです。
(1) 交通対策
・必要な駐車場の収容台数の確保
・必要な駐輪場の収容台数の確保
・必要な荷さばき施設の確保
・駐車場の出入口の位置及び形式
(2) 騒音対策
・周辺の住居等に影響を与えないよう、店舗から発生する騒音量を予測し、必要な防音対策を行う。
・予測にあたっては、騒音の影響を受ける地点における等価騒音レベルを予測し、立地場所における環境基準に適合するように配慮。
・夜間(午後10時~午前6時)に騒音の発生が見込まれる場合は、敷地境界において騒音の最大値の予測を行い、規制基準に適合するよう配慮。
(3) 廃棄物の適正保管
(4) 景観への配慮等

4 必要な手続き

(1) 届出者は建物所有者となります。建物の所有者が複数の場合は、全員での届出が必要です。(土地の所有形態は問いません。)
(2) 届出が必要な場合
大規模小売店舗を新設する場合
以下の変更を行う場合(事前の届出が必要)
・大規模小売店舗内の店舗面積の合計
・駐車場の位置及び収容台数
・駐輪場の位置及び収容台数
・荷さばき施設の位置及び面積
・廃棄物保管施設等の位置及び容量
・大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
・来客が駐車場を利用することができる時間帯
・駐車場の自動車の出入口の数及び位置
・荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
・大規模小売店舗内の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合(廃止)
以下の変更を行う場合(事後の届け出)
・大規模小売店舗の名称及び所在地
・大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
・大規模小売店舗を譲り受け、当該店舗の届出を行った者の地位を承継した者。届出を行った者の相続又は合併により、新たにその地位を承継した者。

※大店立地法施行時において既に大規模小売店舗を開店している、いわゆる「既存店舗」の場合も、上記の事項に関して変更をしようとする場合は、事前の届出が必要です。