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平成28年熊本地震被災者の方への「自然災害による被害者の債務整理に関するガイドライン」のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002217 更新日:2020年8月1日更新

住宅ローン等を借りている個人の方や事業性ローンを借りている個人事業者の方で、今回の震災により既往債務の弁済ができない、又は、近い将来弁済できないことが確実と見込まれる場合は、標記ガイドラインにより、債務整理を申し出ることができます。

 詳しくは、債務を有している金融機関にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

 

 全国銀行協会 ガイドラインの概要等について

   http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/<外部リンク>

 

 全国銀行協会 ガイドライン本文及びQ&Aについて

   http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/<外部リンク>