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中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(グループ補助金)を活用された事業者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166058 更新日:2024年4月1日更新

 本来、私有財産については天災が原因であっても自費による復旧が原則ですが、本補助事業は平成28年熊本地震により、甚大な被害を受けた地域(熊本県内全域)において、県が認定する中小企業等グループの復興事業計画について、国及び県が支援することにより、県内産業の復旧及び復興を促進することを目的として、特例的に措置されたものです。

グループの共同事業(グループ活動)について

 グループ補助金の交付を受けた事業者は、2者以上の中小企業等によるグループを作り、そのグループが共同して行う事業(共同事業)を盛り込んだ「復興事業計画」を策定しており、それをグループの代表者が本県に対して認定申請を行い、その認定を受けています。
 「復興事業計画」とは熊本地震により被災した中小企業等グループが、産業活力の復活、被災地域の復興、コミュニティの再生、雇用の維持などの目的のために策定したものであり、共同事業の実施は補助金交付の要件にもなっています。
 共同事業は、いつまで続けなければならないという規定はありません。被災地域等の復興に向けて、継続的に取り組んでいくことが必要です。各補助事業者の皆様は、「復興事業計画」に定める取組みを推進されますようお願いします。​

財産処分について

 グループ補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備について、「財産処分」に該当する行為を行う場合は、熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付要綱第17条第2項により、事前に財産処分承認申請をし、知事の承認を得る必要があります。今後財産処分を行う場合又は既に財産処分を行った場合は、問合せ先まで御連絡ください。

【財産処分とは】 

 補助金を活用して復旧・整備した施設及び設備のうち、処分制限年数(※)を経過していないものについて、以下の行為を行うこと。

 なお、取得価格又は修繕価格が単価50万円未満の財産(設備に限る)の場合は、申請不要です。

 1.転用…所有者の変更を伴わない目的外使用

 2.譲渡…所有者の変更

 3.交換…他人の所有する他の財産との交換

 4.貸付け…所有者の変更を伴わない使用者の変更

 5.担保権の設定…抵当権その他の担保権の設定

 6.取壊し…施設の使用を止め、取り壊すこと

 7.廃棄…設備の使用を止め、廃棄処分すること

★法人合併、法人成り、テナント物件からの退去に伴う財産処分の手続きが未了となっているケースが多く見受けられますので、まずは問合せ先まで御相談ください。

※処分制限期間…実績報告書に添付されている「財産管理台帳」に財産毎の処分制限期間が記載されています(「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日付け通商産業省告示第360号)別表から該当する期間が転記されています)。

不正受給について

 他都道府県が実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)において、申請事業者が取引先と共謀し、見積書や契約書等の取引書類や実績報告書を偽造し、実際の契約等とは異なる処理を行っていたことが発覚しています。

 本県において、虚偽申告や過大請求等の不正行為が判明した場合は、補助金交付の取消しとなりますので御留意ください。。