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特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(令和3年度事業報告書等未提出法人)について
概要
「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条において提出が義務付けられている事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法80条5号に該当すると判断し、令和5年(2023年)8月29日付けで熊本地方裁判所に過料事件として通知した。
記
特定非営利活動法人 故郷復興熊本研究所
・主たる事務所の所在地 阿蘇郡西原村大字宮山123番地1
・理 事 長 佐々木 康彦