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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0167706 更新日:2023年3月27日更新

概要
 下記の法人は、令和元年度から令和3年度の3年間にわたり、特定非営利活動促進法第29条に定められた事業報告書等の提出を行わなかったため、同法第43条第1項に該当し、令和5年3月27日付けで当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。

                             記

1 NPO法人青年協議会
 (1)主たる事務所の所在地 宇土市古保里735番地3
 (2)代表者 上村 剛
 (3)認証年月日 平成20年4月15日

2 NPO法人はつらつ
 (1)主たる事務所の所在地 熊本市中央区渡鹿五丁目10番30―110号
 (2)代表者 吉田 千惠子
 (3)認証年月日 平成17年11月30日(内閣府認証)

 

 過去の認証取消し法人(一覧) (PDFファイル:58KB)

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