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特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(令和3年度事業報告書等未提出法人)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166516 更新日:2023年3月8日更新

概要

「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条において提出が義務付けられている事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法80条5号に該当すると判断し、令和5年(2023年) 3月8日付けで熊本地方裁判所に過料事件として通知した。

(1)NPO法人日本少年育成会・健老会
  ・主たる事務所の所在地:合志市幾久富1758番地198
  ・理事長:井手 栄治

(2)NPO法人菊池るねさんす
  ・主たる事務所の所在地:菊池市木柑子441番地
  ・理事長:宮川 健一郎

(3)NPO法人クリエイティブトリガー
  ・主たる事務所の所在地:阿蘇市一の宮町手野420番地2
  ・理事長:三城 賢士

(4)特定非営利活動法人国際福祉支援協会
  ・主たる事務所の所在地:熊本市西区池田1丁目1番44号
  ・理事長:島津 富則