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熊本県控除対象特定非営利活動法人制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001510 更新日:2022年1月25日更新

熊本県控除対象特定非営利活動法人制度の概要

 社会情勢の変化や多様化する地域課題に対して、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動が期待されているところですが、
活動するための資金が十分ではなく、継続的な活動が難しい法人が見られます。
 このような中、NPO法人の活動を支援するため、税制改正等による優遇措置が講じられているところですが、平成23年の税制改正により、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れるNPO法人を都道府県又は市区町村が条例において「控除対象特定非営利活動法人」として個別に指定することにより、当該NPO法人へ寄附をすると、個人住民税の寄附金控除が受けられるようになりました。
 そこで、熊本県では上記制度を活用し、NPO法人の財政基盤が強化されるよう環境整備を行いました。NPO法人に対して寄附を行いやすくするため、「熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例」(平成26年熊本県条例第48号)を制定しました。
 県内に主たる事務所を有するNPO法人が、この条例に基づき所定の手続きを行い「熊本県控除対象特定非営利活動法人」として指定されると、当該NPO法人に寄附を行った県民は、納付すべき個人県民税の計算において、寄附金税額控除が適用されることとなります。

寄附した個人のメリット

 原則として、寄附金額から2,000円を控除した額の4%(寄附者が熊本市在住の場合は2%)が個人県民税から税額控除されます。
 ※ただし、適用にあたっては、一定の上限があります。
 (例)熊本市以外に在住の個人が、控除対象特定非営利活動法人に10,000円寄附した場合
 (10,000円−2,000円)×4%=320円⇒納めるべき個人県民税から320円控除されます。

控除対象特定非営利活動法人のメリット

 寄附者の個人県民税が控除の対象となることにより、法人への寄附の促進及び財政基盤の強化が期待できます。
 また、より多くの税制優遇措置が受けられる「認定特定非営利活動法人」への道が開けます。

指定のための申出の手続

1 事前相談

 指定のための申出をしようとお考えの場合は、事前相談(予約制)にお越しください。
 相談窓口:熊本県環境生活部県民生活局男女参画・協働推進課協働推進班
 電話 096−333−2286
 相談時間:月曜日から金曜日(年末年始、祝日等を除く。)
 午前9時~午後0時、午後1時~午後5時

2 申出書の提出

 事前相談後、指定基準に適合すると思われる場合は、申出に係る関係書類を作成のうえ、上記相談窓口にご提出ください。

3 書類審査

 提出書類の審査等に2~3ヵ月程度必要となります。また、書類の内容等について必要に応じ、NPO法人事務所を訪問して審査することもあります。

4 条例による指定の手続

 審査等の結果、指定基準に適合すると認められる場合は、控除対象特定非営利活動法人として条例で個別に指定するための
手続を行います。
 当該条例の制定(又は改正)は熊本県議会で可決される必要がありますので、申出書の提出時期や熊本県議会の開催時期に
よっては、2~3ヵ月の期間を要する場合もあります。

5 指定の有効期間

 控除対象特定非営利活動法人としての指定の有効期間は5年間です。

6 指定の有効期間の更新

 指定の有効期間の満了後も引き続き控除対象特定非営利活動法人として活動したいとお考えの場合は、指定の有効期間満了日
から起算して9月前の日から6月前の日までの間に、指定の更新の申出が必要になります。

指定の申出に必要な書類等

1 制度の概要、条例、施行規則

2 指定申出の手引

3 申出に必要な書類

​ 控除対象特定非営利活動法人としての指定を受けるための申請書(別記第1号様式) (Wordファイル:53KB)

※以下、申出書に添付する書類になります。この添付書類は、2部ずつ提出が必要です。

4 指定の更新に必要な書類

 控除対象特定非営利活動法人の指定の更新の申出書(別記第2号様式) (Wordファイル:53KB)
 ※添付書類は上記「3申出に必要な書類」に掲載しているものと同じです。2部ずつ提出が必要です。

5 その他の届出書類

6 毎年提出する書類

 「熊本県控除対象特定非営利活動法人」に指定されると、毎年熊本県に提出しなければならない書類があります。
 詳しくは、以下のページをご参照ください。

熊本県控除対象特定非営利活動法人が毎年提出する書類について

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