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認定又は特例認定特定非営利活動法人が所轄庁に提出する書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001504 更新日:2021年6月9日更新

 認定又は特例認定特定非営利活動法人は、以下の書類を所轄庁に提出する必要があります。

毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類

※「提出書」は1部(正本)、「提出書」に添付する書類は2部(正本及び副本)提出願います。

※熊本県以外の都道府県にも事務所を置く場合は、その都道府県が指定する様式を使用し、その都道府県にも提出する必要があります。


 ■令和3年6月9日以後に開始する事業年度において作成・提出すべき書類については、こちらの様式をお使いください。

 ・認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程等提出書 (Wordファイル:40KB)(法改正後様式)
 ・前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 (Wordファイル:220KB)(法改正後様式)

 

助成金の支給を行った場合に提出する書類

代表者の氏名の変更時に提出する書類

定款変更の認証を受けた場合に提出する書類

合併の認定を受ける場合に提出する書類

※提出書類のうち規則に様式の定めがないものは、一般的な様式の例を示しています。
 書類の作成にあたっては、留意事項を参考にしてください。