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特定非営利活動法人の設立登記を行わない団体に関する取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001489 更新日:2020年8月1日更新

 平成24年4月1日から施行された改正特定非営利活動促進法において、所轄庁は、設立の認証を受けた者が、認証があった日から6月を経過しても設立の登記を行わない場合は、その設立の認証を取り消すことができる旨の規定が設けられました。
 この規定を受け、熊本県では、法令に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、県民に対し適切に必要な情報を提供することを目的として、設立登記を行わない団体に関する取扱要領を制定しました。

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