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【緊急!】仮想通貨の投資トラブルにご注意ください!
緊急!消費者トラブル注意報 第103号
「投資すれば倍増」と誘われたが、配当なし!~仮想通貨の投資トラブルが急増しています~
「仮想通貨(暗号資産)に投資すれば2倍になると勧誘され、資金は消費者金融で借り入れさせられた」「セミナーに参加して契約したが配当はなく、勧誘者との連絡がとれない」など、投資に関するトラブルが急増しています。
事例1
同僚から「暗号資産に投資すれば2倍になる」と勧誘された。資金は消費者金融で借りるよう言われ、2社から約90万円を借りて、現金で渡した。契約書等の書面は受け取っておらず、予定された配当はない。
事例2
外国企業日本支社の代理店が主催するセミナーに参加し、「暗号資産に投資すると配当が得られる」と説明を受けた。複数のコースを約80万円で契約したが、説明された配当は得られず勧誘者と連絡が取れなくなった。
消費者へのアドバイス
- 投資にはリスクがつきものです。「誰でも」「簡単に」「必ず」「楽に」儲かる投資などありません。
- 魅力的なフレーズを並べたものや業務の具体的内容がよく分からないものについては、すぐに契約せず、慎重に検討しましょう。
- 一旦支払ったお金を取り戻すことは、まず困難です。特に勧誘者や契約の相手方、事業者の連絡先について確認せずにお金を支払うことは、絶対に止めましょう。
- 知人、同級生、先輩や会社の同僚などからの勧誘であっても、必要ない、あやしいと思ったら、きっぱりと断りましょう。
- 「お金がない」などと断っても、消費者金融からの借り方を指南されて契約させられるケースが増えています。借金をさせてまで投資させる勧誘は断りましょう。
お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
(相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)
■最寄りの警察署または警察安全相談電話(#9110(受付時間:24時間))
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