ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 消費生活課(消費生活センター) > 【緊急!】訪問販売で契約後に見積書を請求させる業者にご注意ください!

本文

【緊急!】訪問販売で契約後に見積書を請求させる業者にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0116082 更新日:2021年11月11日更新

緊急!消費者トラブル注意報 第99号
~訪問販売で契約後に見積書を請求させる業者にご注意ください~

 突然訪問してきたリフォーム業者と屋根の修理の契約をした際、事業者あてに「本社に見積書を請求してほしい」、「契約書は本社へ送るように」と言われたとの相談が複数寄せられています。
 この場合、いかにも訪問販売でなく、消費者からの要請で契約をしたような形になり、事業者から「訪問販売ではない」と主張され、クーリング・オフができないというトラブルになっています。

事例1

 自宅にリフォーム工事業者が訪問してきて、屋根の補修工事を契約することにした。その際、「本社に見積書の請求をしてほしい」と言われたので、言われたとおりにした。
 後日、本社から送られてきた契約書にはクーリング・オフに関する記載がなかった。また、「来店したということで工事をして頂ければ、問題ありません」と記載された書類に署名するよう言われた。

事例2

 自宅の近所で工事をしていた業者から勧誘を受けて、屋根の塗装工事の契約をした。その際、「本来は事務所で契約してほしいが、今回は本社に契約書を送るように」と言われ、不審に思った。また、契約書にはクーリング・オフに関する記載がなかった。

 

消費者へのアドバイス

  1. すぐ契約せず、まずは家族などに相談しましょう。契約の前に見積書を受け取り、料金や作業内容を慎重に確認しましょう。必要に応じて複数の業者から見積書を取り、比較検討しましょう。
  2. 契約の際は、契約書や領収書などの法定書面を必ず受け取りましょう。なお、訪問販売は法定書⾯を受取った⽇を含めて8⽇以内に書⾯で通知を発信すれば、契約の解除(クーリング・オフ)ができます。


お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
 (相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)

緊急!消費者トラブル注意報 第99号 ~訪問販売で契約後に見積書を請求させる業者にご注意ください~ (PDFファイル:561KB) 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)