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新たに食品の販売を始める飲食店事業者の皆さまへ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0100070 更新日:2021年6月18日更新

 あらかじめ容器包装された加工食品を消費者向けに販売する際には、食品表示基準に基づいて、「名称」「原材料名」「アレルギー表示」「賞味期限等」などの表示を行う必要があります。(テイクアウトやデリバリーを行う場合は、表示を行う必要はありません。)
 熊本県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、新たに食品の販売を始められる事業者等を支援するため、専用ダイヤル「食の安全110番」を開設し、食品表示に対する疑問・質問にお答えしています。
 食品表示について困ったことや分からないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

1  対象とする食品

  食品全般(酒類を除く)

2  受付内容

  食品表示の基準、方法などに関する疑問や質問
  (その他、偽装表示、不審な表示に関する情報などについても受け付けています)

3  相談内容

  (1)  電話、Faxによる相談
  Tel  096-333-2290 または 096-387-5558​
  Fax  096-382-7403

 (2)  投稿フォームによる相談
  下記アドレスから投稿フォームにて受け付けております。
  投稿フォームはこちら

  ※投稿フォームでご連絡いただいた内容につきまして、担当者からお電話、メール等で連絡させていただく場合がございます。

4  受付時間

  平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時及び土・日・祝日・年末年始を除く)
  なお、Fax、投稿フォームは常に受け付けています。