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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について ~ 排出事業者責任 ~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0086090 更新日:2021年3月1日更新

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

マニフェスト制度とは?

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組み

産業廃棄物は、排出事業者に処理責任があります(廃棄物処理法第3条)。

排出事業者は、産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には、必ずマニフェストを交付しなければなりません。

また、マニフェストを交付する主体はあくまで排出事業者であり、本来、排出事業者の交付担当者が自らマニフェストの必要事項を記入するべき性質のものです。

※産業廃棄物処理業者が、サービスの一環として事前にマニフェストの一部に必要事項を印字したものに、排出事業者の交付担当者が交付日・交付担当者名や廃棄物の種類・量などを記入・発行する取扱いなどを禁止するものではありません。

 

制度の流れ

マニフェストの流れ

※本県独自の取組として、処分業者が処分完了後の「マニフェストK票」を県庁循環社会推進課に送付し(処分完了後の翌月10日までに送付)、循環社会推進課がマニフェスト記載内容の確認を行っています。

※マニフェストの適正運用と廃棄物の不適正処理の防止のため、県担当者から排出事業者や処理業者に対し、内容確認の電話等がある場合があります。ご協力をお願いします。

※排出事業者は、毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況等を知事に報告しなければなりません。

 →https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/50765.html​

※電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターから知事に報告されますので個別の報告の必要はありません。

 →電子マニフェストについて<外部リンク>

マニフェストについて

マニフェスト各票の役割

※マニフェストの写し(B2、D、E 票)が期限までに返送されない場合、排出事業者は、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止ために必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3第8項、同法施行規則第8条の29)。
排出事業者のマニフェスト返送確認期限:収集運搬、中間処理:90日(産業廃棄物)、60日(特別管理産業廃棄物)、最終処分 :180日

マニフェストの記載方法について

マニフェスト様式裏面の記載要領を確認の上記載してください。

※その他留意事項をチェックリスト形式にしましたので、参考にしてください。

マニフェスト記載・確認上の留意事項 (Excelファイル:32KB)

マニフェスト記載上の留意事項1マニフェスト記載上の留意事項2

マニフェストチェック箇所1マニフェスト参照箇所2

※記載箇所をすべて表示するため、K票をサンプルにしています。

マニフェストコードは廃止しましたので発行手続・記載の必要はありません。

交付に際して・・・

マニフェスト交付時の留意点

産業廃棄物の種類について(参考)

  ○廃棄物の種類

廃棄物の種類

○産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物の種類と具体例

※「特定の事業活動に伴うもの」である産業廃棄物については、業種の指定(廃棄物処理法施行令第2条第1号から第4号の2、第10号、第11号)があり、その業種以外の事業場から排出される場合はいわゆる「事業系一般廃棄物」となり、産業廃棄物には該当しません(マニフェスト交付の必要はありません。)。