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電気機器類を廃棄しようとしている事業者様、PCBの含有は調べましたか?
事業場にある電気機器類にはPCBが含まれている可能性があります。
●主なPCB含有の可能性のある電気機器類
・変圧器:平成5年以前製造のもの又はそれ以降に油の入替を行ったもの
・コンデンサ:平成2年以前製造のもの
・安定器(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯):昭和47年8月以前製造のもの
※その他の機器類:計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブルなど
●確認方法
銘板で製造年、メーカー、型式等を確認し、メーカーに問い合わせてください。
以下のURLからも確認できます。
・変圧器、コンデンサ:(一社)日本電機工業会(https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/)<外部リンク>
・安定器:(一社)日本照明工業会(https://jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm)<外部リンク>
●廃棄しようとしている電気機器類にPCBの含有が確認された場合
他の廃棄物と同様の処理ができません。PCBの処理が可能な処理業者(収集運搬・処分)にそれぞれ委託する必要があります。
(処分)
・変圧器、コンデンサ: 全国の無害化処理認定施設又はPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物処分業許可業者<外部リンク>
※熊本県内にはPCBの処分が可能な処分場はありません。
・安定器: 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)<外部リンク>北九州処理事業所
※安定器は処分期間が終了しました(処分期間:令和3年3月31日まで)。万が一PCB使用安定器と判明したら、直ちに循環社会推進課(096-333-2278)又は熊本市ごみ減量推進課(096-328-2365)までご連絡をお願いします。
(収集運搬)
・PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者
※熊本県及び処分場のある都道府県又は政令市双方の許可が必要です。
※熊本県収集運搬業許可業者(PCB)一覧(R3.4.1現在) (PDFファイル:150KB)
●もしPCBの処理が可能な処理業者以外に委託してしまったら・・・
・特別管理産業廃棄物処理に係る委託基準違反(廃棄物処理法第12条の2第5項)
・5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科(同法第25条第1項第6号)に問われる可能性があります。
PCB廃棄物の適正処理をお願いします!