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【毎年度6月30日期限】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の届出について
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等について、毎年度届出が必要です。(PCB特措法施行規則第9条、第20条及び第27条)
- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)様式第1号1 (Wordファイル:36KB)
- 保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)様式第1号1 (Excelファイル:53KB)
- 様式第1号記入例 (PDFファイル:44KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者の皆さんへ (PDFファイル:166KB)
届出期限:毎年6月30日まで
提出先:PCB廃棄物を保管する事業場を管轄する保健所、熊本市内にあっては、熊本市ごみ減量推進課事業ごみ対策室
※低濃度PCB廃棄物を保管事業者においてPCB濃度が判明している場合は、様式第1号参考事項欄にPCB濃度を記入してください。
PCB特別措置法で規定する各届出の記入要領について
施行規則記入要領(PDFファイル:148KB)
PCB廃棄物等の保管の場所等を変更したときは届出が必要です。(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条)
- 保管事業場変更届出書 様式第2号 (Wordファイル:26KB)
- 保管事業場変更届出書 様式第2号 (Excelファイル:26KB)
- 様式第2号記入例(PDFファイル:13KB)
届出期限:PCB廃棄物等の保管の場所等を変更した日から10日以内
PCB廃棄物等を全て廃棄又は処分したときは、届出が必要です。(PCB特措法施行規則第13条、第23条及び第31条)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 様式第4号 (Wordファイル:28KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 様式第4号 (Excelファイル:32KB)
- 様式第4号記入例(PDFファイル:14KB)
届出期限:PCB使用製品を廃棄した日又はPCB廃棄物の処分を委託した日から20日以内
PCB廃棄物等の保管事業者について相続、合併、分割等があったときは届出が必要です。(PCB特措法施行規則第25条及び第35条)
- 承継届出書 様式第7号 (Wordファイル:34KB)
- 承継届出書 様式第7号 (Excelファイル:41KB)
- 様式第7号記入例(PDFファイル:19KB)
届出期限:承継があった日から30日以内
※「所有事業者」とは、PCB使用製品を使用中の事業者を意味します。
保管事業者からPCB廃棄物等を譲り受けたときは、届出が必要です。(PCB特措法施行規則第26条第2項及び第36条)
- 譲受け届出書 様式第8号 (Wordファイル:27KB)
- 譲受け届出書 様式第8号 (Excelファイル:36KB)
- 様式第8号記入例(PDFファイル:17KB)
届出期限:譲り受けがあった日から30日以内
問合せ・届出先
窓口 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有明保健所 | 玉名市岩崎1004−1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272−10 | 0968-25-4135 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967‐24‐9035 |
御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0016 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400−1 | 0964-32-1148 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3丁目2−7 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課 |
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 | 096-333-2278 |
熊本市ごみ減量推進課事業ごみ対策室 |
熊本市中央区手取本町1番1号 | 096-328-2111 |