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第一種フロン類充塡回収業者登録名簿
第一種フロン類充填回収業者登録簿
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第32条の規定に基づき、第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供します。
なお、以前、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づき、第一種フロン類回収業の登録をしたがこの登録簿に登録されていない場合、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定により、期間の経過により登録の効力を失っている可能性があります。登録の有効期限は登録日より5年間です。お手持ちの登録通知書をご確認のうえ、登録申請していただきますようお願いします。
第一種フロン類充填回収業者登録者一覧(R8.9.15現在) (PDFファイル:2.78MB)
※「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用」により、令和8年熊本地震に係る被災者の権利利益の保全等を図ることを目的として、熊本県において事業所を有している者については、フロン排出抑制法に基づく登録の有効期間の満了日を令和9年1月27日まで延長します。なお、事業者及び行政の相互の負担軽減の観点から、原則、一律適用ですが、期限内に更新申請ができる場合は、通常通りの運用とします。
※登録簿の内容に変更が生じた場合、変更届をご提出いただく必要があります。
※年度終了後45日以内に、前年度分のフロン類に係る充塡量及び回収量を都道府県知事に報告する必要があります。
実績がない場合もご提出が必要になりますので、以下の関係様式からダウンロードし、必ず期限内に郵送もしくは電子申請にてご提出ください。
関係様式: 第一種フロン類充填回収業者登録申請関係書類

