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第一種フロン類充塡回収業者登録名簿

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050752 更新日:2024年5月9日更新

第一種フロン類充填回収業者登録簿

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第32条の規定に基づき、第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供します。
 なお、以前、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づき、第一種フロン類回収業の登録をしたがこの登録簿に登録されていない場合、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定により、期間の経過により登録の効力を失っている可能性があります。登録の有効期限は登録日より5年間です。お手持ちの登録通知書をご確認のうえ、登録申請していただきますようお願いします。

第一種フロン類充填回収業者登録者一覧(R6.4.30現在) (PDFファイル:5.86MB)

※登録簿の内容に変更が生じた場合、変更届をご提出いただく必要があります。
※年度終了後45日以内に、前年度分のフロン類に係る充塡量及び回収量を都道府県知事に報告する必要があります。
 実績がない場合もご提出が必要になりますので、以下の関係様式からダウンロードし、必ず期限内に郵送もしくは電子申請にてご提出ください。
関係様式: 第一種フロン類充填回収業者登録申請関係書類

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