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建設工事から生ずる産業廃棄物の事業場外保管について
制度の概要
建設工事に伴って発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場外で保管する事業者(保管場所の面積が300平方メートル以上の場合に限る)は、あらかじめ県へ届け出が必要となります。
1 新規に保管しようとするとき
事前に次の様式にて県循環社会推進課に届け出てください。
【産業廃棄物の場合】
【特別管理産業廃棄物の場合】
なお、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管については、次の点にご注意ください。
- 保管基準(法第12条第2項又は法第12条の2第2項)を遵守すること
- 処理基準(法第12条第1項及び第7項又は法第12条の2第1項及び第7項)を遵守すること
2 届出の対象となる保管
保管場所の面積が300平方メートル以上のもの(注)。ただし、以下の保管を除く。
- 事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業又は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受けており、その許可に係る事業の用に供される施設において行う保管
- 事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設内で行う保管
- 事業者がポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項の届出を行っている場合の当該届出に係る保管
(注)保管場所の面積(囲い等により囲われている保管場所の面積)
【届出事項】
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 保管の場所に関する次に揚げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管に関する産業廃棄物の種類
ニ 積替え保管のための上限又は処分等のための保管上限
ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
3. 保管の開始年月日
3 添付書類
- 保管の場所付近の見取図(地図に場所を明示してください。)
- 保管の場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)
- 保管の場所を使用する権原を有することを示す書類(不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等)
4 届出事項を変更又は廃止するとき
既に届け出た事項(法施行規則第8条の2の4第1項各号)を変更しようとする場合は、あらかじめ県循環社会推進課に届け出てください。
また、既に届け出た保管を廃止したときは、廃止した日から30日以内に県循環社会推進課に届け出てください。
【産業廃棄物の変更の場合】
【特別管理産業廃棄物の変更の場合】
【産業廃棄物の廃止の場合】
【特別管理産業廃棄物の廃止の場合】
5 非常災害のために必要な応急措置として保管をしたとき
非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは、当該保管をした日から起算して14日以内に県循環社会推進課に届け出てください。
※様式は「2 届出の対象となる保管」のとおり