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ゴルフ場における水質の自主測定について(ゴルフ場における農薬の安全使用)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0084474 更新日:2022年10月27日更新

 熊本県では、「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(以下「要綱」という。)」第10条に基づき、県内のゴルフ場に対して、水質の自主測定を行うよう指導し、その結果を県へ報告するよう求めています。
 県内のゴルフ場におかれましては、以下の内容に基づき、水質の自主測定を行うとともに、その結果を県へ報告するようお願いいたします。

1 水質の自主検査について

 ゴルフ場は、使用する農薬について環境への影響を把握するために、ゴルフ場から排出される水(以下「排出水」という。)及び「地下水観測井の水」について自主測定する。 
 (参考)自主測定マニュアル(R2.5.21改訂版) (PDFファイル:134KB)

(1)採水地点の選定について

排水口について 

 排出水がゴルフ場の区域から場外の水域に流出する地点(以下「排水口」という。)を選定する。
 なお、複数の排水口がある場合には、公共用水域への影響を考慮して主要な排水口を選定するものとする。

地下水観測井について

 事業者は、地下水の監視を行うため、観測井を設けるよう努めることとする。

(2)自主測定頻度について

 自主測定は年2回以上とし、農薬の使用時期、使用量等を考慮し、散布後2週間以内に実施すること。
​ なお、農薬濃度が高い状態になると見込まれる時の排出水を対象に実施することが基本である。

(3)検査項目について

 水質の検査項目は、使用する農薬のうち、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針<外部リンク>」(令和2年3月27 日付環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知)(以下「指導指針」という)に定める指針値(以下「指針値」という)が設定されている農薬

指針値について

​ 指針値には、以下の2つがある。

 〇水濁指針値
  ・農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に関する農薬登録基準(平成20年環境省告示第60号)において定める基準値(以下「水濁基準値」とする。)を10倍した値
  ・指導指針(別表) 水濁指針値(暫定)設定の農薬(令和2年3月27日現在) (PDFファイル:193KB)に掲げる農薬については、同表右欄の値

 〇水産指針値
  ・農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号イの基準において定める基準値(以下「水産基準値」とする。)を10倍した値
   
 なお、指針値の根拠となる水濁基準値及び水産基準値については、適宜見直しがありますので、以下のページから最新の情報を確認すること。
     ・水濁基準値(環境省HP)<外部リンク>
     ・水産基準値(環境省HP)<外部リンク> 

分析について

 ​分析方法等については、指導指針に定められた方法を参考とすること。
 農薬分析を実施する機関は、計量証明事業登録機関とする。
​ なお、排出水等の分析においては、定量下限値が指針値を上回ることがないように十分留意すること。

分析結果の確認(排出水の水質について)

 排出水の水質は、水濁指針値及び水産指針値を超えないこと。

分析結果の確認(地下水観測井の管理目標値について)

 地下水観測井の管理目標値は、排出水の指導指針に定める水濁指針値に1/10を乗じて得た値及び水産指針値。
 地下水観測井の水質は、管理目標値を超えないこと。

(4)指針値等を超過した際の対応について

 分析結果が指針値及び管理目標値を超えたときは、速やかに熊本県に連絡するとともに、原因究明調査を実施するなど適切な措置を講じること。

(5)記録について

 分析結果の記録は3年間保存すること。

2 自主調査結果の提出方法について

 水質検査結果を別記第3号様式(第10条関係)(Wordファイル:13KB)又は分析機関が発行する計量証明書の写しにより県に直接報告する。
 なお、自主検査結果の報告は、毎年4月末日までにその年の3月31日以前の1年間に実施した分について行うものとする。
​ 県環境保全課へメール又は郵送などで適時報告してください。
 
 自主検査結果の提出先 〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18-1 熊本県環境生活部環境局環境保全課 水質保全班

3 ゴルフ場で使用される農薬にかかる水質調査結果について(環境省HP)

 環境省が全国の毎年度水質調査結果についてとりまとめて公表しています。
​ ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査結果(環境省HP)<外部リンク>

指針値の超過の原因例とその留意点

 指針値の事例の原因として、散布後の降雨が挙げられた事例があります。
 農薬の散布においては、散布時だけではなく、散布後の天候にも留意するなど、基本的な流出防止策を徹底してください。

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