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公共用水域及び地下水の水質測定計画

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005692 更新日:2024年3月11日更新

 この計画は、水質汚濁防止法第16条第1項の規定に基づき、本県の区域に属する公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について、必要な事項を定めています。
 公共用水域とは、水質汚濁防止法では、公共的に利用される水域や水路として定義されています。具体的には、河川、湖沼、港湾、沿岸海域等が該当します。

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